報酬額基準(不動産登記)Tariff
地域区分
出張の目的地の所在地ごとに、次の通り
第1地域
- 名古屋市内・豊明市内
第2地域
- 愛知県のうち、瀬戸市−豊田市−岡崎市−西尾市−半田市−常滑市以西の各市町村
- 三重県のうち、三重郡菰野町−四日市市以北の各市町村
- 岐阜県のうち、岐阜市・羽島市・羽島郡・多治見市
- 静岡県のうち、浜松市−静岡市−富士市−富士宮市−沼津市−御殿場市−三島市−熱海市−伊東市を結ぶ鉄道沿線の各市町村
第3地域
- 愛知県全域
- 静岡県全域 ただし鉄道で行ける市町村に限る
- 岐阜県大垣市−岐阜市−中津川市以南 ただし鉄道で行ける市町村に限る
- 三重県伊勢市−松阪市−名張市以北 ただし鉄道で行ける市町村に限る
その他の地域
- 上記に定めのない、公共交通機関を利用して到達可能な地域全て
第2地域の詳細(合併前の旧市町村の地域)
愛知県
- 西春日井郡(西枇杷島町,豊山町,師勝町,西春町,春日町,清洲町,新川町)、日進市、愛知郡東郷町、愛知郡長久手町
- ※上記各市町については、当事務所で書類を受け渡しできる場合は第1地域とする。
- 春日井市,小牧市、瀬戸市,尾張旭市、津島市、
- 海部郡(蟹江町,十四山村,飛島村,弥富町,佐屋町,立田村,八開村,佐織町、甚目寺町,美和町,大治町,七宝町)
- 一宮市,尾西市、葉栗郡(木曽川町)稲沢市、中島郡(祖父江町,平和町)、江南市,岩倉市、犬山市、丹羽郡(扶桑町,大口町)
- 半田市,常滑市,知多郡(阿久比町、東浦町)、大府市、東海市,知多市、岡崎市、刈谷市,知立市,安城市,碧南市,高浜市、豊田市、西加茂郡(三好町)、西尾市
三重県
- 桑名市、いなべ市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、四日市市、三重郡(川越町、朝日町、菰野町)
岐阜県
- 岐阜市、羽島市、羽島郡(笠松町,岐南町,柳津町)、多治見市
静岡県
- 静岡市、庵原郡由比町,蒲原町,富士川町、富士宮市、富士郡芝川町、富士市、沼津市、裾野市、御殿場市、三島市、田方郡函南町、熱海市、伊東市
第3地域の詳細(合併前の旧市町村の地域)
愛知県
- 知多郡(武豊町,南知多町,美浜町)、額田郡(幸田町,額田町)、東加茂郡(下山村、足助町,旭町,)西加茂郡(藤岡町,小原村)、幡豆郡(一色町,吉良町,幡豆町)、
- 豊橋市、田原市、渥美郡渥美町、豊川市、宝飯郡(音羽町,一宮町,小坂井町,御津町)、蒲郡市、新城市
- 南設楽郡(鳳来町,作手村)、北設楽郡(設楽町,津具村,東栄町,豊根村,富山村 、稲武町)
三重県
- 鈴鹿市、亀山市、津市、久居市、安芸郡河芸町、一志郡(香良洲町、一志町、白山町、美杉村)、伊賀市、名張市、松阪市、多気郡(多気町、明和町)、伊勢市、度会郡小俣町
岐阜県
- 各務原市、山県市、瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町)
- 関市、美濃市、大垣市、養老郡(養老町,上石津町)、海津郡(海津町,平田町,南濃町)、安八郡(神戸町)
- 美濃加茂市、可児市、加茂郡(坂祝町,富加町,川辺町)土岐市、瑞浪市、中津川市、恵那市
静岡県
- 駿東郡小山町、下田市、伊豆市、田方郡大仁町,伊豆長岡町、浜松市、浜北市、湖西市、掛川市、袋井市、磐田市、磐田郡豊田町、菊川市、引佐郡(細江町,引佐町、三ヶ日町)、周智郡森町、島田市、榛原郡(金谷町,川根町,中川根町,本川根町)、焼津市、天竜市、磐田郡(水窪町,佐久間町,豊岡村)
この費用計算例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。
他の事務所がお客さまに提示した見積もりが妥当かどうかは、お答えできません。
登記手続きを正しく行うために、当事務所では所有権移転登記で『申請人に面談できない登記申請代理』を行いません。