報酬額基準(不動産登記)Tariff
登記申請書類作成の報酬
登記申請する不動産の課税標準価格(債権額)5000万円までは、全て同じ料金とする
登記申請に関係する人のなかで、次の人は当事者とみなして人数を数える
- 登記申請を行う申請人(権利者および義務者)
- すでに死亡した人(被相続人)
- 代位される人
- 相続登記における遺言執行者
- 代理人および代表者
- 担保権設定登記の際の、債務者
- 相続登記における、法定相続人
登記義務者の登記済証または登記識別情報が必要な場合は、用意できる場合を標準とする
仮登記および、仮登記の本登記はそれぞれの本登記の料金とおなじ
所有権保存登記
基本(所有者一人の場合)
- 1万円
加算
- 共有者一人増えるごとに
- 2千円を加える
- 敷地権付き区分建物
- 8千円を加える
- 敷地権が2個以上ある場合
- 敷地権1個ごとに2千円を加える
所有権移転登記(一般的な意味での名義変更の手続き)
基本(当事者2名・登記する不動産1個の場合)
- 2万円
加算
- 当事者一人増えるごとに
- 2千円を加える
- 複数個の土地建物について一括して登記申請できる場合
- 不動産または敷地権1個について2千円を加える
共有持分の全部または一部の移転登記の料金は、所有権移転登記と同じ
所有権登記名義人表示変更・更正(登記されている人の氏名や住所を変更する手続き)
基本(変更する所有者または共有者1人・変更箇所1ヶ所の場合)
- 5千円
加算
- 変更する記載1ヶ所増えるごとに
- 2千円を加える
- 複数個の土地または建物について一括して登記申請できる場合
- 不動産または敷地権1個について2千円を加える
所有権抹消または更正登記
基本(当事者2名・登記する不動産1個の場合)
- 2万円
加算
- 当事者一人増えるごとに
- 2千円を加える
- 複数個の土地建物について一括して登記申請できる場合
- 不動産または敷地権1個について2千円を加える
抵当権設定・処分・移転・債権額の増加の登記
基本(当事者2名・登記する不動産1個の場合)
- 2万円
加算
- 当事者一人増えるごとに
- 2千円を加える
- 複数個の土地建物について一括して登記申請できる場合
- 不動産または敷地権1個について2千円を加える
根抵当権は、その他の担保権として報酬を計算する
その他の用益権・担保権の設定・処分・移転・保存の登記
基本(当事者2名・登記する不動産1個の場合)
- 3万円
加算
- 当事者一人増えるごとに
- 2千円を加える
- 複数個の土地建物について一括して登記申請できる場合
- 不動産または敷地権1個について2千円を加える
所有権以外の権利の抹消登記
基本(当事者2名・登記する不動産1個の場合)
- 5千円
加算
- 当事者一人増えるごとに
- 2千円を加える
- 複数個の土地建物について一括して登記申請できる場合
- 不動産または敷地権1個について2千円を加える
所有権以外の権利の登記名義人表示変更または更正登記
基本(変更する登記名義人1人・変更箇所1ヶ所の場合)
- 5千円
加算
- 変更する記載1ヶ所増えるごとに
- 2千円を加える
- 複数個の土地または建物について一括して登記申請できる場合
- 不動産または敷地権1個について2千円を加える
所有権以外の権利の変更・更正の登記
基本(当事者2名・登記する不動産1個の場合)
- 2万円
加算
- 当事者一人増えるごとに
- 2千円を加える
- 複数個の土地建物について一括して登記申請できる場合
- 不動産または敷地権1個について2千円を加える
登記申請の添付書類で、文案を要するものの作成
下記のいずれか安い方を料金とする
- A4版1枚を基準として
- 1枚5千円
- 作成にかかった時間を基準として
- 15分1千円
この費用計算例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。
他の事務所がお客さまに提示した見積もりが妥当かどうかは、お答えできません。
登記手続きを正しく行うために、当事務所では所有権移転登記で『申請人に面談できない登記申請代理』を行いません。