報酬額基準(不動産登記)Tariff
料金の定めかた
当事務所の不動産登記業務の報酬(料金)は、次の3つからなります。
書類作成の報酬
書類作成の報酬は当事務所で司法書士として書類を作成し、お客さま自身で不動産登記申請のために法務局への提出が可能な状態にして引き渡すまでの費用であり、必ず発生します。次の作業が含まれます。
- 登記申請に必要な相談事項を聞き取ること
- 申請する不動産の登記情報を取得すること
- 登記識別情報の有効性を確認すること
- 必要な登記申請の判定と、お客さまへの説明を行い、申請の意思を確認すること
- 登記申請書を作成すること
- 添付書類のうち文案の作成を要しないものを新しく作成し、または既存の用紙に補充して完成させること
- 必要部数の書類を複製し、綴って提出可能な状態にすること
申請代理の報酬
申請代理の報酬は当事務所でお客さまの代理人である司法書士として不動産登記の申請を行い、登記が済んだ成果を引き渡すまでの費用です。ご自分で書類の提出をされるお客さまには発生しません。次の作業が含まれます。
- 法務局への登記申請の提出および受取り・補正を行うこと
- このための法務局への出張料金および交通費
- 登記申請およびその補正を、法務局への出頭以外の方法で行う場合の費用
立会・書類取得代行・本人確認情報作成の報酬
これは当事務所で、司法書士または補助者が登記申請の準備や完了後の受け渡しのために事務所外へ行き、下記の作業を行う場合の費用および司法書士としての本人確認情報作成の費用です。依頼によっては発生しません。
関係者指定の場所・日時への訪問
- 登記申請に必要な事項を聞き取ること
- 申請不動産の登記情報を取得すること
- 必要な申請の判定と、関係者への説明を行い、申請の意思を確認すること
- 申請に必要な書類および登記申請の成果の受け渡し
- 本人確認情報の作成
官公署等での書類取得
- 登記申請に必要な添付書類の取得の代行
- 不動産登記に関して、法務局で取得できる書類の取得の代行
上記に伴って事務所外のどこかへ行った場合には、名古屋市緑区を発着地として別に定める出張料金および交通費等の費用が必要です。
この費用計算例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。
他の事務所がお客さまに提示した見積もりが妥当かどうかは、お答えできません。
登記手続きを正しく行うために、当事務所では所有権移転登記で『申請人に面談できない登記申請代理』を行いません。