残業代計算は計算式を表示して
割増賃金・平均賃金の相談が必要な方へ残業代・解雇予告手当請求など
これは残業代や解雇予告手当をめぐる労働相談で気をつけてほしいことです。
労働相談担当者が割増賃金や平均賃金が適切に計算できているかを確認するためには、紙に書かれている計算式を目で追っていくのが早いからです。
- 月給20万円で残業を40時間やったが残業代が払われていない、自分では5万6818円払われると思っているがこれでいいか?
と言われても、それが正しいかどうかすぐにはわかりませんね。
もちろん労働条件に関する聞き取りを丹念におこなってその計算過程を検証することはできますが、それ自体に時間がかかってしまいます。
労働相談の前にご自分で残業代などの計算をおこなったならば、
- その計算に用いた数字
- その数字を出してきた根拠
- それらを用いての計算過程
これらがわかるように書き出しておいていただけると、相談担当者も判断が簡単になります。
上記の例なら
- 基本給20万円
- その月の出勤日数22日
- 1日の労働時間8時間
したがって、1時間あたりの賃金は
- 20万円÷22日÷8時間=1136.36円
これに、1.25倍の割増率と40時間の残業時間数を掛けて
- 1136.36×1.25×40=56818円
このように書けるでしょう。
なお、月給制の労働者について通常の労働時間1時間あたりの賃金は一年間の労働時間をもとに計算しなければなりません。
ですので残業代の計算として上記の計算式が間違っていることは、計算過程を見せてもらえれば数秒で判定できます。
労働相談なのですから、相談に来られた方が残業代の計算を正確にできている必要は全然ありません。
正確でなくても、どんな数字を根拠にしたのかが相談担当者に伝わればよいのです。