実施例
これらはいずれも、実際の依頼を受けてすでにおこなったものです。
対 首都圏
受けた依頼 労働相談
- 実施した場所 神奈川県内
- 請求した交通費 なし
- 請求した出張料金 なし
領収した料金 相談料金として 2時間5000円のみ
概要 先行して『東京都(23区内)』で相談の設定があり、青春18きっぷにて移動予定があった。そのため、この相談については、私の移動経路上の東海道本線沿線までお客さまに来ていただいて対応。交通費・出張料金とも請求なし。
対 西日本(本州)
受けた依頼 あっせん期日への出席
- 実施した場所 広島県広島市
- 請求した交通費 新幹線往復分
- 請求した出張料金 9時間分(18000円)
概要 午前中に設定されたあっせん期日に、準備のために相談を設定する必要があり、早朝から相談実施。
このため、実際には前日夜行バスにて出発。拘束時間が大幅に増加している分の出張料金について、請求なし。
対 西日本(九州)
受けた依頼 不動産登記
- 実施した場所 宮崎県宮崎市
- 請求した交通費 1万5千円
- 請求した出張料金 なし
概要 登記の一方当事者は愛知県におり、九州にいる他方当事者に会いに行く必要がある、というもの。
当事務所の所有権移転登記の料金設定上、上記の交通費を請求しても、他の司法書士が(依頼を転送する形で)受けた場合の報酬とほぼ同額、あるいは若干高いだけになることがある。
移動には青春18きっぷ使用。列車の時刻に強く拘束された結果、夜8時半にお客さまと会わざるをえなくなった。利用列車の廃止により、現在ではこの料金では出張不能。
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