労働紛争解決支援について
ここで労働紛争とは、労働者と使用者の争いであって社会保険労務士と司法書士の資格で対処できるものです。もちろん労働者側からの依頼に限ります。
代表的なものは給料や割増賃金の未払い・解雇をめぐる相談・本人訴訟のための書類作成です。
行うサービス
最初の相談で、出張相談を希望される方に
交通費は実費のみ請求し、出張料金の上限を一日12000円とします。
相談そのものについては、来所での相談と同じ料金がかかります。
裁判書類の作成をご依頼いただいたすべての方に
その訴訟の傍聴とその後の出張相談(1時間をめどとします)について、交通費は実費のみ請求し、出張料金の上限を1日12000円とします。
裁判書類の作成については、別に料金がかかります。
注意
あっせん期日への、補佐人としての出席や審査請求への出席、簡易裁判所における訴訟代理や代理人としての裁判外の交渉など、私がある時間、ある場所にいなければ手続きそのものが始まらないような性質の依頼については、1時間につき2000円の出張料金と交通費を請求します。(このため、代理人としての利用はおすすめしません)
出張相談で設定する日時は、前もって複数の候補をお示ししたうえで決めますが、お客さまの希望にそえるとは限りません。
交通機関の運休・天災地変その他私に責任が無い理由でご指定の時間に到着できない場合については、すでに受け取って使った交通費は返還できません。
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お問い合わせ
- 名古屋市緑区鳴海町字長田32番地
レジデンス野並703号 - 052-895-7896
- (登記・FP業務・ご依頼受付)
- 050-7561-5941
- (労働紛争・裁判事務・その他)
- 052-848-7685(Fax)
- prudence@lapis.plala.or.jp
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