遠隔地・県外の不動産登記
遠隔地の不動産登記としてつぎの3つの条件の全てを満たすものについて、出張の費用を通常より減額します。
- その登記の申請人の『誰か一人以上』、あるいはその不動産の『いずれか一つ以上』が愛知・岐阜・三重・静岡県内にあること
- 上記のほかの申請人、あるいは不動産がこの四県内に『ない』こと
- 急いだり一定の期日に取引をおこなう必要がない不動産登記申請または現地調査であること
『県外の司法書士への転送による対応』は、このサービスでは行いません。
当事者への面談や書類授受・現地調査が必要な案件で、当事務所で全手続を処理します。
申請人は東海四県にいるが、不動産は遠方・県外にある場合
例:相続登記を申請する人は愛知県にいるが、不動産は九州にあり現地調査を要する場合
登記申請の内容は、上記に限りません。以下についても同じです。
申請人の一人は東海四県内にいるが、ほかの申請人と不動産が遠方・県外にある場合
例:親族間の不動産の売買・贈与・財産分与等で、売り主は愛知県内にいるが、不動産は神奈川県で買い主は九州にいて、書類の確認・現地の状況に不安がある
不動産は東海四県内にあるが、申請人が遠隔地にいる場合
例:名古屋市の不動産の抵当権を抹消したいが、申請人は大阪に住んでいる
郵送等で処理が可能な場合には、それをおすすめしています。
行うサービス
県外・遠方にある指定場所への訪問(関係者宅での書類受け取り・申請意思の確認)、法務局への出頭、その他依頼人の承諾を得て司法書士が行う出張について、交通費は実費を請求し、出張料金(日当)の上限を一日15000円とします
登記申請のための書類作成・申請代理については、別に費用がかかります。
注意
金融機関や不動産業者、相続人全員との立ち会いなど、『司法書士がある時間、ある場所にいる必要がある』ような性質の出張については、その場所までの移動経路にしたがって1時間3000円の出張料金と交通費を請求します。
現地調査への同行など依頼人に随行して行動する場合も、行動時間中は1時間3000円の出張料金と交通費を請求します。
お客さまと会う日時は、交通機関の時刻を優先して決定します。
交通機関の運休・天災地変その他当事務所に責任が無い理由でご指定の時間に到着できない場合は、すでに使った交通費・予約取り消しの手数料は返還できません。
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お問い合わせ
- 名古屋市緑区鳴海町字長田32番地
レジデンス野並703号 - 052-895-7896
- (登記・FP業務・ご依頼受付)
- 050-7561-5941
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- 052-848-7685(Fax)
- prudence@lapis.plala.or.jp
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