交通費の計算方法
交通費計算の原則
交通費は名古屋市営地下鉄桜通線野並駅を起点にして、
- 依頼を受けた時点で手配できる、
- 目的地への最速の公共交通機関の利用に必要な、
- 等級や特別料金を要する設備が複数ある場合は最も安価な等級・設備から2番目に高いもの、普通車に指定席がある場合には普通車指定席を用いる場合の、
- 最も安い費用とします。
有料特急・新幹線・航空機は、経路にしたがって最も速い移動方法であれば利用するものとします。列車に指定席がなく(あるいは依頼の時点で満席で)グリーン車(特別料金を要する設備)がある場合には利用するものとします。
常に採用する交通機関
出張目的地までの一部の行程について、
日付をまたいで運行する公共交通機関が利用でき、それを使った方が交通費が安い場合は、片道のみ(等級・設備が複数ある場合は、下から2番目の等級で)利用するものとして、交通費を計算します。
このため、名古屋から同じような距離にある目的地でも、交通機関の選択の可否により大幅に異なる請求額が出ることもあります。
特に交通費を減額する場合(1)
一ヶ月あたり、3回までの出張依頼に限り、次のいずれかの要領で交通費を削減します。
ただし、お客さまがこれを行うように指定した場合に限ります。
- 夜行で運行する交通機関の、往復の利用
- 昼間運行する高速バスの利用
- 青春18きっぷの利用(発売期間のみ)
参考 青春18きっぷについて
春季・夏季・冬季にそれぞれ40〜50日程度設定される、JR線の普通列車に限り1日あたり2300円で使えるきっぷです。このきっぷを採用した場合、順路にしたがって1日で行動できる圏内であれば交通費は2300円とします。2日より長い行程でないと往復できない場合、順路上で必要な夜行快速列車の指定席あるいは別の夜行交通機関・宿泊施設の料金を要するものとして交通費を計算します。
特に交通費を減額する場合(2)
同時に行う第一の依頼がある場合、その地方からの第二以降の依頼について交通費を請求しない・または計算の起点を変更する場合があります。第一と第二以降の各依頼のお客さまが異なっていてもかまいません。
第一の依頼で移動する経路上に、第二の依頼の目的地がある場合
例 愛知県から東京都まで移動し、東京都内には夕方到着できればよい場合に、午前中神奈川県内で相談が設定できた場合
この場合、神奈川県内の依頼について、交通費の請求を行いません。
ただし、第二以降の依頼に応じることで、交通機関の乗り継ぎ等のために交通費が増加する場合には、その依頼に応じなかった場合との差額を第二以降の依頼のお客さまに請求します。
第一の依頼で移動する経路より遠いところに、第二の依頼の目的地がある場合
例 愛知県から静岡県伊東市まで移動し、伊東市には午前中到着すればよい場合に、夕方東京で相談が設定できた場合
この例では交通費の算定の起点を、『静岡県熱海市』とし、熱海−東京間の交通費を計算して請求します。
ただし熱海−東京間の移動については原則通り新幹線を採用し、時間や依頼に余裕があれば、各例外を適用します。
お問い合わせ
- 名古屋市緑区鳴海町字長田32番地
レジデンス野並703号 - 052-895-7896
- (登記・FP業務・ご依頼受付)
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