会社の労働条件がおかしい・納得いかない扱いがあるとき
問い合わせの内容によって労働相談やそれに続くなんらかの手続きを提案します。
当事務所にお問い合わせをいただいた結果、問題になっていることがらを見つけられて、その対策を依頼される場合には、それ以降の個々の手続や相談の料金を見積もります。
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未払いの賃金額・残業代・解雇予告手当を計算したいとき
仮に未払いの残業代や解雇予告手当があるように思えても、労働基準法の規定によってこれらの金額を正確に算定しなければ、その後の請求も不適切なものになってしまいます。その後どんな対応をするかにかかわらず、この額をまず正確に計算しておく必要はあると言えるでしょう。
当事務所では来所の労働相談2時間4000円としているほか、ファクス・電子メール・郵送で資料を送付頂くことで、一ヶ月あたり基本3000円(最大6000円)で裁判書類としての残業代の計算表を作成しています。
これは煩雑な作業が必要なので、無料での問い合わせで金額をお答えすることはありません。
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給料や退職金、解雇予告手当が支払われないとき
当事務所では以下の対応を全て一つの事務所で行うことができ、県外・遠方のお客さまが当事務所に依頼いただいても費用倒れになりにくいない料金体系としています。他事務所が受け付けない少額のご依頼にも対応します。
- 労働相談 (未払いの給料や解雇予告手当等の請求・内容証明文案の点検・本人訴訟の準備)
- 労働基準監督署への申告
- 個別労働紛争の『あっせん』の申立て
- 裁判書類作成(支払督促・民事調停・少額訴訟など本人訴訟支援)・場合により、仮差押えや強制執行に関する書類作成
- 労働紛争を解決するために、出張して行う相談・裁判所への書類提出・傍聴・現地調査
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会社で雇用保険(健康保険・厚生年金)に入れてもらえないとき
健康保険および厚生年金などの社会保険に加入する手続が正しく取られていないとき、あるいは倒産などの事業停止に伴って資格を喪失する手続が正しく取られていないときにも、事業主の意向にかかわらず管轄官署に対して申立をおこなえばよい点で、雇用保険・社会保険とも同様に対応できます。
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不当解雇や一方的な賃金切り下げに対処したいとき
- 労働相談 (未払いの給料や解雇予告手当等の請求・内容証明文案の点検・本人訴訟の準備)
- 個別労働紛争の『あっせん』の申立て
- 裁判書類作成(支払督促・民事調停・少額訴訟など本人訴訟支援)・場合により、仮差押え・仮処分や強制執行に関する書類作成
- 労働紛争を解決するために、出張して行う相談・裁判所への書類提出・傍聴・現地調査
- 必要があれば、その他退職に伴う手続および相談
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会社が倒産したとき
- 労働相談 (未払いの給料や解雇予告手当等の請求・内容証明文案の点検・本人訴訟の準備)
- 未払賃金の立替払い(会社の倒産で、給料や退職金が払われないときに)
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険法の定めによる確認請求
- 倒産または失業を貸付の理由とする公的な融資制度の利用可能性の調査
- 必要があれば、その他退職するときの手続や相談
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退職するとき
- 退職後に最も有利な健康保険制度の選定
- 老齢厚生年金受給見込み額の調査・相談
- 民間の生命保険に加入されている場合は、保障内容の検討・再構築(外部の専門家に依頼することもあります)
労働紛争にともなって退職する場合は、
- 雇用保険の被保険者であるかどうかの確認照会
- 厚生年金保険法・健康保険法・雇用保険法の定めによる確認請求
- 未取得の有給休暇、残業代等の調査と取得に関する労働相談
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このほか、保険・年金制度についてわからないことがあるとき
会社の労働条件に関する問い合わせと同様に、問題になっていることがなにかが明らかになったあとで、その解決のための相談や手続には料金をいただきます。
ただし、民間生命保険の営業ご担当の方や、職場で総務あるいは労働・社会保険ご担当の方のように、何らかの質問に正確にこたえることがその人の仕事に直接に役に立つ場合には、事前にご案内したうえで別に料金をいただくことがあります。この場合は月ぎめの継続的な相談の御利用をおすすめします。
不動産の名義を変える・住宅ローンを完済した・その他不動産登記が必要なとき
- 不動産登記で司法書士を選ぶためには、複数の司法書士事務所から必要な不動産登記の合い見積もりを取られることをおすすめします。
逆にこうした見積りや相談を渋る者への依頼はおすすめしません。司法書士の報酬はどこも同じではないからです。
すでに銀行や不動産業者が手配している司法書士がいる場合でも、お客様が独自に司法書士に依頼することを金融機関が妨げない場合には、複数の見積もりを取って選ぶか否かで費用に相当な違いがでることがあります。
誰かから訴えられた・身に覚えのない請求が来たとき
- 裁判所から来た書面を用意した上で、当事務所の相談をご利用ください。
たとえそれが『架空請求』であったとしても正規の裁判手続をふんで行われている場合には、無視してはいけません。
当事務所になんらかのお問い合わせをいただいた結果、もし本当に応訴する必要があって、そのための書類作成を依頼される場合には、それ以降の個々の手続や相談の料金をいただくことになります。
お問い合わせ
- 名古屋市緑区鳴海町字長田32番地
レジデンス野並703号 - 052-895-7896
- (登記・FP業務・ご依頼受付)
- 050-7561-5941
- (労働紛争・裁判事務・その他)
- 052-848-7685(Fax)
- prudence@lapis.plala.or.jp
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