不動産を購入・贈与したとき (所有権保存・移転の登記)
新しく家屋を新築したときに必要な登記申請が所有権保存、中古住宅や土地を購入したり贈与したときに必要なのが所有権移転の登記です。
当事務所では取得した不動産の価額5000万円までの場合、不動産の価格で料金は変わりません。主として共有者の人数で料金が決まります。
依頼費用(報酬)のめやす
申請地が名古屋市内、売り主買い主(どちらも自然人)各1名、土地1筆(価格5000万円以下)で所有権移転登記申請の代理まで行う場合:
- 書類作成 2万円
- 申請代理 3千円
合計 2万3千円
取引の立会に出席したり住民票など必要書類の取得を行うとき、お客さま宅など指定の場所へ行くときには、別に費用がかかります。
このほか代表的な実費として、登録免許税が必要です。税額の見積もりには、市区町村役場で発行される固定資産税評価証明書または、固定資産税の納付書が必要です。
離婚にともなって不動産の名義を変えるとき(所有権移転の登記)
離婚の際に、財産分与として不動産の名義を変えることがあります。夫から妻へ渡すのが一般的ですが、妻から夫へのこともあります。不動産Aについては夫→妻、不動産Bについて妻→夫という申請を同時におこなって、権利関係を整理することもときにはあるでしょう。
この際に必要なのが、財産分与を原因とする所有権移転の登記申請です。
当事務所ではこの登記申請を行うほか、離婚にともなって必要な次の手続きを行うことができます。
- 財産分与に関する離婚給付契約公正証書文案作成
- 公正証書作成のための、公証役場への出頭
- 家庭裁判所への、離婚調停申立書ほか家事調停申立書の作成
依頼費用(報酬)のめやす
申請地が名古屋市内、夫から妻への所有権移転、土地1筆のうえに立っている住宅1軒、価格5000万円以下で所有権移転登記申請の代理まで行う場合:
- 書類作成 2万2千円
- 申請代理 3千円
合計 2万5千円
このほか代表的な実費として登録免許税が必要です。税額の見積もりには、市区町村役場で発行される固定資産税評価証明書または、固定資産税の納付書が必要です。
関連しておこなえる手続き
- 財産分与に関する公正証書文案作成: 6千円から、文案1ページあたり6千円
- 公証役場への出頭代理(名古屋市内): 1時間あたり3千円
- 家庭裁判所への各申立書類作成(調停について): 3万円から、1ページあたり6千円
- 単純な審判の申立書類については: 1枚5千円
公正証書の作成には、べつに公証人への手数料が必要です。離婚の際にやりとりされる財産の額で変わります。
離婚調停の申立書ほか、家庭裁判所への各申立てには、印紙・切手代が必要ですが、これらは合計しても数千円程度です。
相続や相続対策で不動産の名義を変えるとき(所有権移転の登記)
人が死亡すれば、その人名義の不動産は子供や孫・場合によっては親や兄弟へと名義を変えることになります。(法定相続人の資格や順位は民法に規定されています)
このときに行うのが、相続を原因とする所有権移転の登記申請です。
自分が死亡したときに、財産を相続する人や遺産の分け方を遺言で決めておくことや、これを公正証書にしておくこともできます。生前に不動産の名義を移してしまうこともあります。
上記どちらの場合でも、まず依頼人の死亡によって、法定相続人になる人がだれなのかを調査しないと手続きをすすめることはできません。
当事務所では、相続での登記申請のほか、それに関連する次の手続きを行うことができます。
- 戸籍謄本類の収集による、法定相続人の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書・公正証書遺言の作成に関する相談
- 遺産分割・特別縁故者・失踪宣告等、家庭裁判所への各申立書類作成
- 遺族年金裁定請求、未支給保険給付の請求
- 遠隔地の不動産に関する現地調査
相続による不動産登記の依頼費用(報酬)のめやす
申請地が名古屋市内、死亡した親から子供2名への相続登記、土地1筆のうえに立っている住宅1軒、価格5000万円以下で所有権移転登記申請の代理まで行う場合
- 書類作成: 2万4千円
- 戸籍謄本収集: 上限1万円(郵送による場合)
- 遺産分割協議書の作成: 1万円(法定相続ならば不要)
- 申請代理: 3千円
合計 上限4万7千円
このほか実費として戸籍謄本類の取得費用・登録免許税が必要です。
関連しておこなえる手続き
- 相続人調査のための、戸籍謄本類収集: 上限1万円
- 遺産分割協議書作成: 1枚あたり5千円
- 遺言公正証書文案作成: 1枚あたり5千円
- 公証役場への同行(名古屋市内): 1時間あたり3千円
- 家庭裁判所への調停申立書類作成: 4ページまで3万円、以後1ページにつき6千円
- 単純な審判の申立書類作成: 1枚500円または6千円
相続による登記申請には、死亡した人の出生(または12歳ごろ)から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本類が必要です。郵送での収集する場合の司法書士の料金は上限1万円とします。緊急を要する場合には、各市区町村役場に出頭して請求するため別に料金を見積もります。
遺言公正証書の作成には、べつに公証人への手数料が必要です。遺言として記載する財産の額で変わります。
遺産分割調停の申立書ほか、家庭裁判所への各申立てには、印紙・切手代が必要ですが、これらは合計しても数千円程度です。
不動産を担保にお金を借りるとき (抵当権設定の登記)
抵当権設定登記は新しく購入した不動産、あるいはすでに持っている不動産を担保に入れてお金を借りようとするときに必要です。
当事務所では、登記する債権額が5000万円までの場合、債権額で料金は変わりません。主として債務者と抵当権設定者の人数で料金が決まります。
依頼費用(報酬)のめやす
申請地が名古屋市内、抵当権者(法人)設定者(自然人)各1名、土地1筆、債権額5000万円以下で登記申請の代理まで行う場合:
- 書類作成 2万2千円
- 申請代理 3千円
合計 2万3千円
上記の決済を金融機関の支店等で行う場合:
- 立会出席 1万8千円から
登録免許税は別に必要です。金融機関から、司法書士をお客さまが指定できることをあらかじめ確認しておいていただく必要があります。
住宅ローンを返済したとき (抵当権抹消の登記)
抵当権抹消登記は住宅ローンをはじめとする、抵当権を設定した債務を完済したときに行う登記申請です。
当事務所では、自分で申請を行う人のために書類作成を行うほか、申請代理については『納期が長くても構わない場合は、料金が下がる』体系を持っています。これは抵当権抹消の登記は緊急性が低い場合が多いので、他の登記申請と一緒に法務局に提出することで出張料金・交通費を節減できるためです。
依頼費用(報酬)のめやす
申請地が名古屋市内、抵当権者(法人)設定者(自然人)各1名、土地1筆建物1軒で登記申請の代理まで行う場合(2ヶ月以内に申請すればよい場合):
- 書類作成 9千円
- 申請代理 2千円
合計 1万1千円
登録免許税は別に必要です。土地1筆、建物1個につき1000円です。
所有権登記名義人表示変更の登記
不動産を取得したあとに住所や氏名が変わったときに、不動産の持ち主として登記されている住所や氏名を書き換える登記申請です。これは、所有権移転や抵当権抹消に先だって必要になることがあります。
依頼費用(報酬)のめやす
申請地が名古屋市内、申請人1名、変更するのは住所か氏名の1ヶ所、土地1筆建物1軒で登記申請の代理まで行う場合(2ヶ月以内に申請すればよい場合):
- 書類作成 7千円
- 申請代理 2千円
合計 1万1千円
申請地が岡崎・一宮・津島市内、申請人2名、変更するのは住所の1ヶ所、敷地権が1個のマンション一室の場合(2ヶ月以内に申請すればよい場合)
- 書類作成 9千円
- 申請代理 5千円
合計 1万5千円
登録免許税は別に必要です。土地1筆、建物1個につき1000円です。
お問い合わせ
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