労災保険・雇用保険を正しく適用させるために

雇用保険法の定めによる被保険者資格の確認請求

雇用保険は基本的には、労働者を雇っている事業主が正しく被保険者資格取得・喪失の届け出を行うべきものです。また、皆さんが今の労働時間や出勤日数で雇用保険に入れるかどうか(正確には、雇用保険の被保険者となるか否か)は法律で決まっていて、事業主が自分の都合であれこれ決めることはできません。

ですが現実として、本来雇用保険に入っていなければならない人の申請をしない事業主はいくらでもいますし、それが当然だとあきらめてしまう労働者も同様にたくさんいます。

ですが、こうした場合のために雇用保険法では、皆さんが『雇用保険に入れてもらうことを求める申し立て』を自分で職安におこなって、自分で不利益をはね返すことができると定めています。これが『(雇用保険の被保険者であることの)確認請求』です。

当事務所では確認請求の申立書の作成・提出を代行するほか、ご希望があればお客さまと一緒に職安に行って事情の説明にあたります。

依頼費用(報酬)のめやす

確認請求書の作成:
  • 6千円から

この申し立てで実際に受け取ることができた金額の最大10%を料金の上限とすることがあります。

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雇用保険の被保険者であるかどうかの確認照会

事業主のなかには、労働者に関して正しく雇用保険の手続をしない者があります。また、手続を行っても雇用保険の被保険者証を退職のときまで労働者に渡さないこともあります。

悪質な事業主になると、雇用保険の保険料は労働者から徴収しておきながら、実は雇用保険の届け出をしていない、というのもいます。

つまり、雇用保険の保険料を毎月おさめているからといって、本当に被保険者としての届け出が済んでいるのかどうかはわかりません。

事業主が皆さんに雇用保険を正しく適用しているかどうかは、公共職業安定所にいけば調べてもらうことができます。これが『被保険者資格の確認照会』です。

これでもし、自分が被保険者でないことにされていたら、そのときには先に述べた確認請求を申し立てればよいことになります。

依頼費用(報酬)のめやす

照会書の作成
  • 5百円
名古屋市内の公共職業安定所へ提出を代行する場合
  • 3千円
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労災保険の給付の請求

工場などではよくあることなのですが、『労働災害がない状態』を見かけ上維持するために、労働災害が起きても労働者の健康保険または国民健康保険で処理しようと企む経営者や上司がいます。治療費の本人負担分を支払ってくれるならまだましなのですが(本当はだめです!)、なかには『ケガと弁当は自分持ち』という、旧時代の遺物のような社長や上司もいるはずです。

ですが、労働災害にあったら労災保険から給付が得られるのは当然のことで、社長や上司が自分の都合でそれをさまたげてはならないことは雇用保険の適用と全く同じです。

当事務所では、労災給付を受けるのに必要な書類を作成し事業主に手続に協力させて、適切に給付が受けられるようにします。

もし事業主が協力しないようであれば、労基署への申告等で対処します。

依頼費用(報酬)のめやす

労働基準監督署への申告で対処できる場合
  • 6千円から
保険給付に関する書類を作成する場合
  • 6千円から

この申し立てで実際に受け取ることができた金額の最大10%を料金の上限とすることがあります。

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