健康保険・厚生年金を正しく適用させるために

厚生年金保険法・健康保険法の定めによる、被保険者資格の確認請求

社会保険も、雇用保険や労災保険と同じく本来は事業主が自分の都合で労働者を加入させたりさせなかったりするようなものではありません。しかしながら、パートだから、試用期間だから、いつか入るから、などなどの言い訳で社会保険への加入を渋る会社は大変多いようです。

法律が定めた要件では社会保険に加入しているべき人が、事業主の都合によって加入させてもらえない場合に、働く人が自分で役所に申し立てて加入できるようにしてしまうのがこの『被保険者資格の確認請求』です。

当事務所ではこの確認請求書の作成と提出を代行するほか、ご希望があれば社会保険事務所へ同行して担当者に必要な説明をするなどしてこの申請が通るように努めます。

依頼費用(報酬)のめやす

確認請求書の作成:
  • 6千円から

事案が複雑な場合は最大8万円とします。

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年金相談・老齢厚生年金受給見込み額の調査

60歳から支給される特別支給の老齢厚生年金(報酬比例分)の額がいくらになるのかを、年金事務所で調べてもらうことができます。もちろん本人やご家族の方が行っても構わないのですが、当事務所でお客様の代わりにこの受給見込額を照会し回答をもらってくることもできます。退職後のライフプランの参考にしてください。また、定年後の働きかたによって変わってくる、老齢年金の受け取りかたに関する相談もこの資料をもとに行います。

ただし、厚生年金基金に加入している企業にお勤めのかたの場合は、基金からの給付があるぶんこの調査で得られる金額より実際に受給できる年金額が多くなってくることになります。

依頼費用(報酬)のめやす

老齢厚生年金受給見込額の照会代行
  • 6千円

年金および退職時の健康保険・生命保険・雇用保険の取り扱いに関する相談2時間分を加えた場合
  • 1人につき 1万円
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年金裁定請求・未支給の年金・保険給付の調査

公的な年金制度は保険料の徴収はだまっていても行われるのに、もらおうとするときにはこちらから申請しなければ何ももらえません。また、給付としてよく知られている老齢年金以外の年金や一時金については、そもそも制度を知らないために給付の申請をせず、なにももらえないこともあります。

当事務所では、労働災害発生・一定の年齢への到達・死亡といった公的年金あるいは健康保険制度からの給付が発生する出来事が発生した際には、お客さまと相談の上もらい忘れている給付がないか調査し、必要に応じて未支給の給付の申請をすることで権利をまもります。

こうしたもらい忘れの給付は、2年または5年で時効消滅します。逆に言うと、申請が間に合えば過去の給付でも受けることができるわけです。とくに誰か亡くなられた際には、こうした問題がいくつかまとまって発生することがありますのでご相談ください。

公的な年金制度のみならず民間の生命保険・損害保険についても同様の問題が起きることがあります。当事務所では社会保険労務士のほか2級FP技能士として、お客さまの状況や残っている書類から未請求の保険給付を探索します。

依頼費用(報酬)のめやす

年金裁定請求書その他の申立書の作成:
  • 6千円から

事案により、手続き結果得られた給付の額(年金の場合は、1年間の年金額)の最大10%とすることがあります。この割合また金額は依頼を受ける際に、見積もって決定します。

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