相談室からひとこと

無料相談で、紛争は解決できるのでしょうか?

労働紛争に関してインターネットで玉石混淆の情報を漁ってまわるより、専門家による30分の適切な法律相談のほうがよほど有用だと先に申しました。

実は『適切な』というのが、なかなか問題です。労働相談では無料の相談機関だけでもいくつかありますので、無料の相談を選んでいれば結論は納得いかないがお金は取られる、という事態だけは避けられます。

ですが無料の相談では、

  • 件数が多すぎて各相談者に時間を割けない
  • 組織のメンツ(実績?)や都合が先走る・またはその組織への加入が義務
  • 実は相談に答える人のレベルが高くない
  • 限られた日時にしか利用できない

などなど相談機関固有の問題があることは事実です。ですから最初は無料の労働相談をいくつか回ってみるのもやむを得ないでしょう。たまたま聞いた相談回答者が間違ったことを言っている、ということもあるからです。

しかし当事務所では、電話での無料の相談はしていません。資力等の要件を満たす方にはこちらから民事法律扶助による無料法律相談(来所に限る)の利用を提案することはありますが、無料法律相談を強調して相談者を集める気はありません。

それに、『とにかく無料』での労働相談を望む人たちには、概して真剣みを感じられません。
この点にお金を払うと決めて事務所にいらっしゃる依頼人との大きな差が見えてしまうのです。

有料でも無料でも、当事務所への問い合わせに当たって

  • 知識はあっても、その中から自分に都合のいいことしか参考にしない
  • とにかくタダで・すぐに回答を得ることにこだわる
  • 匿名あるいはハンドルネームへでの問い合わせ
  • 自分に都合の悪いことは言わない
  • リスクの負担を嫌う

こういった人たちは問い合わせにせっかく回答しても、あっさりと音信不通になることが多いです。
無料の相談でこうしたやりとりが他事務所でも繰り返されているなら、対応する担当者のほうもいずれくたびれてしまう、ということは皆さんも想像できるはずです。

いい加減な働きかけには大抵の場合、いい加減な対応が返ってくるものです。

無料法律相談を渡り歩くのも目的があれば効果があるかもしれませんが、最低限、相談にあたる人に自分に不利な情報でも提供しないとアドバイスも貧弱なものになり、それは時に致命的になることもあるのです。

つまり、こうした態度を取る人たちは意図せずして法律相談の効果を減殺していることになります。

また、ただ人になにか聞いて相談結果を集めて歩くだけではなんの解決にもならないし、絶対確実に労働紛争を解決できる人などどこにもいないのです。いつかどこかでリスクを取って自分が動き出さないと労働紛争の解決はありえないのですが、面白いことに情報の量と当事者の意志、というのは全然関係ないようです。

有料であれ無料であれ、法律相談はあくまで情報を得るためのもの。
その情報を生かして戦うか単に法律のうんちくを増やして終わるかは、その人次第なのです。

ページトップへ戻る

だから、しっかり時間をかけた相談をおすすめしています

『労働者側で、請求額の算定が正確にできること』が、未払いの賃金や支払いがない残業代・解雇予告手当の請求をめぐる紛争解決には必須です。しかし未払いが長期にわたっているとか、労働条件があまりにもいい加減で賃金計算の方法を労働者も経営者も知らないようなときには、未払い額の算出作業そのものがひどく煩雑になることがあります。

無料労働相談の相談機関では、各労働者の実情に沿った計算まではしないことも多々あります。法定労働時間を超える労働には割増賃金支払い義務がありますよ、とは言ってもその割増賃金がいくらで未払い額がいくらか、までは計算してくれません。
有料相談でも30分程度の短いものではなかなかそこまでの作業はできません。

このように無料相談では今ひとつ具体的な回答が得られない、または相談員の知識が怪しい(どこの相談機関でも、こうした担当者は絶対いないとは言い切れません)場合にご利用いただきたいのが当事務所の来所での相談です。つぎの特徴をもっています。

30分では短すぎるので、2時間の時間をとりました

当事務所では、有料相談は通常2時間の相談時間を確保します。

料金は2時間5000円(税別)と、法律関連職能の相談では全国的に見ても安い有料相談といえます。これは価格の面で利用しやすくするというのみならず、最初の相談でゆっくりお話を聞くことの重要性、最初から相談担当者に要領よく説明できる相談者は少ないという実情を重視したものです。

相談後なんらか依頼に結びついた場合には、以後の相談料金は必要ありません。有料相談の依頼人との公平を確保するために、電話での無料相談はおこなっていません。

資力等の要件を満たす依頼人には、民事法律扶助制度による無料法律相談の利用を提案していますが、これは当事務所に来所できる方に限られます。

働いている人が依頼人なのだから、休日・夜間も相談できます

来所での相談は完全予約制ですが、事前にご予約いただく限り日曜でも夜間(午後10時まで)でも、相談に応じます。ご都合のよい日時をお知らせください。

「労働法の専門家」=社会保険労務士と「本人訴訟支援の専門家」=司法書士の知識を同時に提供

当事務所最大の特色は、事務所それ自体が小さな労働紛争の解決を支援する目的でできている点です。

まず労働基準法はじめ労働社会保険諸法令と労務管理の知識を持った社会保険労務士として問題を整理し、同時に司法書士として本人訴訟による権利実現の可能性まで視野において相談を行うことで、弁護士を使うと費用が無視できない小さな労働紛争におけるサービスを紛争の最初から一括して提供します。そして、そのサービスの質を上げる一方で費用をより安くしています。

専門家の目から依頼人の紛争を見ることで、相談段階で依頼人が気づいていなかった権利を発見する、その結果当事務所に裁判書類作成や簡裁訴訟代理を依頼してお金をはらっても、最終的に手元に残る金額は相談前に見こんでいた金額より多い、という人もいます。相談のみであれば電話での利用も可能ですので、ご検討ください。

ページトップへ戻る

関連情報事務所のブログから

参考文献・情報提供

アシスタントの資料棚 その他の記事
ページトップへ戻る

これは労働問題解決への法的手続を説明するコンテンツです

社労士・司法書士の相談・書類作成費用名古屋市〜東京・大阪

ページトップへ戻る