決済・立会が必要な登記の費用不動産の購入で、不動産業者が仲介するもの
土地・建売住宅・マンション購入時の司法書士費用
このページでは、不動産業者を介した住宅購入の登記費用を説明しています。
通常は代金決済に司法書士が立ち会う必要があり、登記も司法書士が行います。
不動産業者が関わらない住宅取得・抵当権設定登記の費用
土地(更地)の購入土地の所有権移転・抵当権設定
この手続きで、費用が増える場合
- 売り主や買い主が不動産を共有する・法人である
- 増加する当事者一人につき、2200円
- 複数の不動産を同時に同じ人から譲り受け、同じ法務局に所有権移転登記の手続きをする
- 増加する一つの不動産につき、2200円
- 銀行窓口での書類授受を要する
- 1回につき、3300円
抵当権抹消・住所変更の登記や本人確認情報作成は、費用を別に見積もります。
建売住宅の購入住宅の所有権保存・移転・抵当権設定
所有権保存登記のまえに建物表題登記を土地家屋調査士が行います。
司法書士への費用のほか、土地家屋調査士への費用が別にかかります。
この手続きで、上記のほかに費用が増える場合
- 売り主や買い主が不動産を共有する・法人である
- 増加する当事者一人につき、2200円
- 住宅の敷地が複数の土地であり、同時に抵当権設定登記をする
- 増加する一筆の土地につき、4400円
- 買い主として土地と建物を共有する
- 増加する共有者一人につき、9900円
- 銀行窓口での書類授受を要する
- 1回につき、3300円
中古住宅の購入所有権移転・抵当権設定
この手続きで、上記のほかに費用が増える場合
- 売り主が不動産を共有している・法人である
- 増加する当事者一人につき、2200円
- 複数の土地や敷地権がある
- 増加する一筆の土地につき、4400円
- 買い主として土地と建物を共有し、持分は土地と建物で同じにする
- 増加する共有者一人につき、5500円
- 銀行窓口での書類授受を要する
- 1回につき、3300円
見積もりについて
不動産業者が関わる登記は、多忙時には回答をご遠慮させていただくことがあります。
これまでに当事務所をご利用いただいたお客さまへ
不動産登記のご依頼に限らず、当事務所への全てのご依頼・有料相談(面談で本人確認を終えたもの)のお客さまについて立会費用の減額を行います。
このページに示している立会の費用は、売主・買主・融資実行金融機関の担当者ともに面識がない(当事務所を初めて利用する)ときのものです。
ファクスで24時間受付中
見積もりシートに、答えられる範囲でご記入ください。
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お問い合わせ・見積もりは
この費用計算例および報酬額基準は、当事務所独自のものです。
他の事務所がお客さまに提示した見積もりが妥当かどうかは、お答えできかねます。
登記手続きを正しく行うために、当事務所では所有権移転登記をご依頼のお客さまと直接面談しています。面談のため、県外への出張を随時おこなっています。