先取特権の行使には、弁護士による法律相談を経由することをおすすめします

方針が決まった依頼人からは、愛知県外の方でもご依頼をお受けします。

先取特権に基づく債権差押命令申立書類作成の相談・ご依頼費用のご案内

債権差押命令申立書等作成に関する相談電話・来所の相談

労働者側の相談(基本) 2時間まで 5000円
対応時間 10:00〜22:00
(予約制:休日も対応)
ご予約 お問い合わせフォームより24時間受付中です
電話:050-7561-5941(固定電話専用)

依頼人が申立方針・差し押さえる財産・提出する書証を決めている場合に限り、先取特権に基づく債権等差押命令申立書類作成のための相談をおこないます。追加で提出すべき書証を教示するなど、手続きを成功させるために法的判断を要する相談は行いません。

司法書士法の規定により、地方裁判所に申し立てる担保権実行の手続きについて法律相談はできません。
依頼人が準備されている書証から申立が困難だと考えた場合、その点のみを示してご依頼をお受けしないことがあります。

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県外など、遠隔地からご依頼希望の方へ出張相談

『旅する代書やさん』が、全国に出張します。

当事務所では裁判事務・訴訟代理のご依頼を受けるにあたって、必ず依頼人と面談するようにしています。

東京〜大阪間の出張は2ヶ月に一回程度おこなっていますので、この際に出張経路周辺で面談できる場合は交通費・日当は不要です。

依頼人ごとに交通費と日当を見積もって、ご指定の日時と場所に出張することもできます。
この場合の交通費は特急指定席または高速バスの利用を基本として計算し、日当は一時間あたり最大3300円程度です。

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書類作成の報酬・実費Fee and Cost

先取特権に基づく債権差押命令申立

債権差押命令申立書等作成料金
(a.債権者・債務者・第三債務者
各1名の場合)
99000円から
(b.第三債務者等が複数あるか、
申立金額が少額の場合)
(1)申立時に、請求額の5%の金額
(2)支払い実現のときに、支払額の15%の金額
(1)と(2)の合計が料金の上限です
実費
(債権者・債務者・第三債務者
各1名の場合)
申立手数料 4000円
予納郵券 2941円(名古屋地裁の例 裁判所による)
登記事項証明書 1200円(債務者・第三債務者が法人の場合)

申立書に債権者の陳述書を書証として添付する場合の料金です。
ご依頼の際に契約書を作成して料金の上限を定めますが、難易度や請求額により料金を加算することがあります。

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別に必要な作業と料金Optional Service

登記事項証明書取得の代行
1件につき、550円
現地調査および机上調査による申立準備
作業1時間につき、3300円〜6600円とし、あらかじめ上限を定めます
特急料金
依頼から3日以内に手続きを行う場合 110000円
急行料金
依頼から7日以内に手続きを行う場合 33000円

緊急の依頼については、上記の特急料金または急行料金を加算します。

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参考文献

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これは労働問題解決への法的手続を説明するコンテンツです

社労士・司法書士の相談・書類作成費用名古屋市〜東京・大阪

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