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訴えられた側での裁判書類作成弁護士なしで行う民事訴訟・家事調停等への対応

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訴えられたら…自分で対応したい方へ

内容証明を受けとったり訴えられたが、無視したくない。
そんな方が弁護士をつけず、自分で対応できるように相談や答弁書の作成をします。

司法書士が相談に応じます弁護士ではありません

民事上の争いや裁判について、制限がなく法律相談ができたり代理人になれるのは弁護士だけです。

名古屋市緑区にある当事務所は司法書士として、140万円以下のお金の請求を受けた人に法律相談をしています。
裁判所での訴訟や調停を起こされたが弁護士に依頼せず自分で対応したい方には、答弁書などの裁判書類作成をおこないます。

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内容証明が送られてきた弁護士から・行政書士から

「法的措置をとる」と予告する書面

内容証明郵便による通知書・催告書の送付は、裁判を起こされるまえにしばしば利用されます。
内容証明は無視してもすぐに不利になることはありませんが、訴えられることを想定して対策を始めたほうがよいかもしれません。

不当な請求で嫌がらせ的に内容証明を送ってくるような者に対しては、弁護士や司法書士を代理人にして回答書を送るなどの対応で請求が止まることもあります。

相手の請求に根拠がある場合でも、分割払いや支払額の減額を逆提案することは通常あり得る対応です。弁護士を代理人にしなくてもこうした対応はできます。相手が請求する全額をすぐ支払うのがいいとは限りません。

弁護士から内容証明が来た場合無視できない可能性が高いです

弁護士が内容証明で通知書や催告書を出す場合、弁護士として誰かの代理人になっている旨の表示と弁護士名・住所等の記載があるはずです。
住所氏名が実在のものか、まず確認しましょう。

弁護士に内容証明作成を依頼するだけで通常は数万円の費用がかかります。残業代請求・交通事故被害者側など一部の分野を除いて、個人の民事紛争に関する弁護士への依頼には相当な額(一般的には、最低10万円)の着手金が必要です。
つまり相手の請求が妥当かどうかはともかく、相手はまとまった弁護士費用を出す用意があるはずです。

弁護士のすることが正しい、とは限りません

弁護士から内容証明が来た場合、慌てて弁護士や相手本人に電話しようとしてはいけません。請求をそのまま認めようとするのは最悪の対応です。

弁護士が代理人でも、正しくないか訴訟で勝てない請求はあります。脅しと思われる内容証明も見かけます。
裁判を起こされたら相手が勝ちそうな状況でも、訴訟や調停が始まる前に分割払い等の和解に応じるよう働きかけることはできます。

相手が弁護士を代理人にして内容証明を送ってきており、主張や請求額が正しいことは当然あります。そうであっても、要求に自分から従わなければならないものではありません。

相手に弁護士がついた状況を、和解を目指す交渉をして(示談して)紛争を終わらせる機会と考えることもできます。この点からも弁護士からきた内容証明を無視することは推奨できません。

行政書士が書面作成代理人の内容証明

普通の人が自分で出すのと効果は同じです。
その行政書士に連絡をとる必要は一切ありません。
もし代理人を名乗って電話連絡してきた場合は弁護士法違反(非弁行為)の疑いがあると指摘してかまいません。

『司法書士』は代理人として内容証明を出せることがあります

行政書士が作成した内容証明がきた場合、相手は数千円〜数万円の依頼費用は出せたと考えられます。しかし弁護士を選任して訴訟を戦い抜くお金はない、または出す決心ができていないと推測できます。

支払がなければ法的措置をとる、と通知書や催告書の最後に書いてあっても行政書士は裁判手続きに関与できません。基本的には相手方本人に直接対応していくことになります。相手と交渉を続けることに不安があるなら、民事調停の申立を利用して裁判所に関与してもらうことも考えられます。

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裁判所から書類がきた・訴えられた支払督促・民事調停・少額訴訟など

無視してはいけません。自分で対応できない場合、弁護士に相談してください。簡易裁判所の手続なら司法書士への相談もできることがあります。
裁判所は、申立ての相手方に書面を送っていきなり電話での連絡を要求することはほとんどありません。裁判所に似た名前を使って電話連絡を求められている場合でも、すぐに電話をかける対応は不適切、または危険です。

民事(家事)当番弁護士の制度について

一部の弁護士会には、訴えられたり調停の相手方として裁判所からの書類を受け取った人に弁護士が法律相談に応じる制度があります。
東京三弁護士会の民事家事当番弁護士制度の説明へ

制度の詳細は弁護士会により異なりますが、相談日時が早く予約できる・初回の相談が低額または無料である、などの特徴があります。初動の相談ではこれを利用して、その後は自分で相談先を探したり、弁護士なしでも対応できるか検討するとよいでしょう。

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支払督促が送られてきた督促異議を出せますが、訴訟になるかもしれません

すぐに相談し、2週間以内の対応を異議申立自体はかんたんです

受け取ってから2週間以内に、異議の申し立て等の対応が必要です。
支払督促の債務者として自分の名前が書いてある書類が届いたら、無視してはいけません。

支払督促は、債権者側(相手)が申立書に書いたことに基づいて簡易裁判所から債務者(あなた)に書類が送られる制度です。申し立ての中身(法的な請求の当否)が正しいかどうかは、審査されていません。間違っているなら督促異議を出せばよい、という制度設計になっています。

支払督促の制度を悪用したり、支払督促と紛らわしい名称の文書を送りつける詐欺行為もあります。裁判所からきた書類の内容が身に覚えがないものなら弁護士または司法書士に相談してください。

支払督促を無視すると

簡易裁判所から送られてきた支払督促を2週間放置すると、次は裁判所から仮執行宣言付きの支払督促が送られてきます。

これを受け取ると、支払督促を申し立てた債権者はあなたの財産を差し押さえることができるようになります。

支払督促への、債務者側での対応

まず、裁判所に書面で異議を出すことです。
裁判所からきた書類に、支払督促に異議があればその旨記入して提出するように示されています。これにしたがって書類を裁判所に送れば異議を申し立てたことになります。

債務者側が異議を出せば、申立をした債権者は通常訴訟を起こすか、申立を取り下げるかを選ばなければなりません。

代理人に弁護士・司法書士が着いている場合

支払督促は弁護士や司法書士が代理人として申し立てることができますが、債務者側でとる対応は同じです。相手の請求に理由がある場合は、異議を出すのと平行して代理人に対する和解の提案を考えることがあります。債務者側で法律相談を受けていると、弁護士代理人が相手についているほうが和解交渉がまとまりやすい印象があります。

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民事調停申立書が送られてきた民事調停の『相手方』になった

裁判のなかでも、条件調整の余地が大きい手続き

民事調停は基本的に、お互いに譲歩して紛争を解決することを目指す手続きです。簡易裁判所に民事調停を申し立てられたことは、他人にはわかりません。裁判所で傍聴できたり公開されたりしない特徴があります。
このため、もし民事調停申立書に書いてある請求に心当たりがあれば、自分で調停期日に出て支払条件や金額を調整することも検討してみてください。民事調停では相手に支払う金額を小さくしたり、分割払いにしてもらうなどの提案が通ることもあります。

民事調停申立書を無視すると

調停の期日に出頭しないと過料の支払を命じられる規定はあります。
しかし、実際にそうなった例を聞いたことがありません。

民事調停を申し立てられて無視した場合、手続きは不調として終わりますが、申立人がさらに訴訟を起こす可能性があります。このために、民事調停の段階で解決ができるか法律相談で検討しておくことをおすすめします。

民事調停申立書への、相手方側での対応

民事調停を申し立てられた人(相手方と呼ばれます)は今後、訴訟を起こされた場合を想定して行動する必要があります。
申立人の請求が正当なものである場合は、支払額の減額や分割払いが実現されるようにするため答弁書を出して主張を明らかにし、調停期日に積極的に出頭することを考えます。

申立人の請求に根拠がなく、訴訟を起こされても自分で対応できる場合には請求に応じず出頭もしない旨の答弁書を出して放置し、調停不成立にしてもよいでしょう。この場合でも申し立てた人によっては訴訟を起こされます。申立人側も弁護士なしで手続きを進めている場合、誰も止める人がいないので原告が完全敗訴するまで訴訟が続くことがあります。弁護士なしで裁判を進める人のなかには、誰からも理解されない主張を掲げて他人ともめ事を起こすような人もいます。

こうした実情があるため、申立人の立場で考えたときに訴訟に勝てる(訴えられた側が負ける)とは考えられない場合も、相手方が調停に出頭し申立人に大幅な譲歩をさせて紛争を終結させる行動が考えられます。民事調停では請求を受けた側から申立人に若干のお金を支払うかわりに、今後は他の請求を一切させないという提案もできるためです。

代理人が着いている場合相手方でも代理人を選任できます

民事調停は弁護士・司法書士(請求額140万円以下に限る)が代理人になることができます。しかし、調停が成立するまでは特に強制力がある手続きではありません。申立人に代理人がついていても、相手方の側でとる対応は上記と同じです。
ただし、代理人を選任する費用をかけて始められた手続きである以上、調停が不成立になったあと訴訟になる可能性が高い点に注意が必要です。
もし申立人の請求に理由がありそうなら、条件が不利にならないよう調整して調停を成立させることに努力したほうがよいでしょう。

民事調停を申し立てられて相手方となった側でも、弁護士や司法書士を代理人にして対応することができます。裁判所の許可を得て、当事者の家族(企業なら取締役や従業員)を代理人にできる制度もあります。

名古屋市にある当事務所では、司法書士として答弁書など裁判書類を作成し、自分で裁判所に出頭して手続を進める方法を中心にご依頼を受けています。対応できる裁判所は名古屋簡易裁判所に限りません。

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家事調停申立書が送られてきた家事調停の相手方にされた

調停ではあるが、無視は非推奨審判・訴訟に至る可能性が高い手続き

家事調停の申立書が家庭裁判所から送られてきた場合は、無視することを考えないほうがよいでしょう。

家事調停の申立は簡易裁判所の民事調停と違い、いきなり訴訟を起こせず『まず、先に調停の申立をする』ことが決められているため利用されることが多いからです。

代表的には離婚調停(夫婦関係調整調停)がこれにあたります。無視し続ければ審判を経て離婚の訴訟になる、つまり裁判手続きから逃げられません。申立人は手続の順番として家事調停を選んだだけですから、訴えられても無視できると考えてはいけません。

とはいえ、家事調停でも調停である以上は話し合いで条件調整する余地が審判や訴訟より大きいといえます。少しでも有利な条件を実現するためには、調停期日に出頭し適切な答弁書を出して自分の立場を明らかにすることが基本方針です。

家事調停では弁護士を代理人にする場合も、原則として期日ごとに当事者(調停の申立人と相手方)が自分で出頭することを求められます。どんな方針をとるにしても弁護士に任せて裁判所に行かないのは適切ではありません。

家事調停の相手と会いたくない…一応の配慮があります

特に離婚関係の調停での心配ごととして、同じ日に家庭裁判所に呼び出されてお互いに会うことになるのか、という相談があります。
家庭裁判所では申立人と相手方の待合室を別にする・調停室にも同時に入れずに個別に話を聞く、などの配慮がなされています。

それでも、裁判所という同じ建物・同じ時間帯に双方がいることは明らかです。期日の前後などで絶対に顔を合わさず済むと断言はできません。
待合室−調停室の間の移動は調停委員や裁判所職員がついていてくれます。家事調停の期日では、ご家族や知人に裁判所内の待合室までは同行してもらうことができます。少しは気が楽になるかもしれません。

一部の申立や状況を除いて、ご家族にも調停室に一緒に入ってもらうことはできないのですが、待合室で待機してもらうことはできます。

近年では一部の家事調停について、別の裁判所からテレビ会議の形式によって参加することも可能になってきました。弁護士なしで手続きを進める場合も、こうした扱いをしてもらうことができます。

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少額訴訟の訴状が送られてきた少額訴訟で訴えられた

被告側は、通常訴訟への移行ができる

少額訴訟は一回の期日で終結することができる訴訟で、60万円以下の金銭の請求について利用できます。

訴えられた側(被告)は、希望すれば少額訴訟を通常訴訟に移行させることができます。

綿密な主張立証が必要な場合や、反論に時間がかかる場合には通常訴訟への移行を検討します。
一回の期日で相手の主張を排除できたり、相手の主張を認めて和解したい場合には少額訴訟のまま対応することになります。

少額訴訟の訴状を無視すると

訴状を受け取って答弁書を出さず、裁判所が定めた口頭弁論期日に欠席すると、被告は訴状に書いてある事実を認めたものとして判決が出ます。
訴状の記載が適切なら原告の請求を認める判決が出るため、後日、財産の差押えを招くことがあります。
少額訴訟の訴状が送られてきたら、無視してはいけません。

少額訴訟を起こされた場合の、被告側の対応

答弁書は必ず提出するのが基本です。
それを前提に、通常訴訟に移行させるかどうかを検討します。

遠方の裁判所に訴訟を起こされることもあります。この場合は本案前の答弁として、その訴訟を被告の住所地最寄りの簡易裁判所に移送してもらうよう主張し、移送申立書を作成するかも考えます。答弁書を先に出してしまうと移送の申し立てができなくなるため、弁護士なしで対応する場合は答弁書を出す前に法律相談が必要です。

少額訴訟では判決がでる場合も裁判所が定めた期間・金額での分割払を命じる判決が制度上ありえます。原告の主張が正しくても、まず分割払いにしてもらえるか、被告側で実現可能なのはどのような金額や条件かを検討して答弁書に記載することを考えます。

『私の言い分』に言いたいことを書いてはいけません!

少額訴訟を含む簡易裁判所での訴状が被告側に送達される場合、かんたんな答弁書の書式が同時に送られてきます。
答弁書には『私の言い分』を書く欄が設けられています。弁護士なしで対応する場合、自分でなにか書きたくなってしまいます。

簡易裁判所の訴訟とはいえ訴訟である以上、答弁書には『あなたが言いたいこと』ではなく、相手の請求を阻止したり希望する和解条件を実現するために『言わなければならないこと』を書く必要があります。
これはたいていの場合、普通の人が訴えられたあとで相手や裁判所に『言いたいこと』とは違います。

裁判官も人間です。
答弁書に雑な、または細かい字を書かれると読む気をなくします。
弁護士や司法書士に依頼せず自分で答弁書を作りたい場合でも、私の言い分の欄は『別紙のとおり』とし、A4判の紙にワープロで出力したものを添付することを強くおすすめします。裁判所から送られてくる答弁書の様式は、必ず使わなければならないわけではありません。

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訴状が送られてきた(少額訴訟以外)通常訴訟の被告としての対応

最初の期日のみ、答弁書を出せば欠席可

訴訟を起こされた場合、特に弁護士を訴訟代理人にして訴えられた場合は、相手は相当のお金を出して訴訟を進めるつもりだと覚悟しましょう。(交通事故については、自動車保険の特約により弁護士費用を出さずに提訴できる可能性があります)

通常訴訟(少額訴訟でない訴訟)を起こされた場合、基本的には相手の主張に丁寧に反論して原告の請求を排除するか、主張を認めなければならない部分は認めて和解するかの方針をできるだけ早く決めなければなりません。

最初の口頭弁論期日だけは、被告側は答弁書を出せば欠席できます。
この場合の答弁書は紙1枚のシンプルなものでよいため、訴えられてからの数週間は法律相談や訴訟代理人の選定、本人訴訟の準備などに使えます。ただし、遠方の裁判所に提訴された場合は答弁書を出す前に、被告の住所地最寄りの裁判所への移送申立をするかどうか検討する必要があります。移送の申し立ては、第一回口頭弁論期日で答弁書を陳述する前におこなう必要があるためです。これらの対応は、自分で訴訟を進める場合でも変わりありません。

和解するにも準備は必要です上手にやれば出頭不要かも

家賃やクレジット・金融業者からの請求など、相手の請求に理由があって分割払いで和解したいが裁判所に出頭できないこともあります。第一回口頭弁論期日までに裁判外で債権者(原告やその代理人)と条件を調整したうえで、裁判所にはその条件の和解でなら応じる旨の書面を出して欠席する対応も考えられます。法律相談をして適切に準備ができれば、訴えられても裁判所に出頭せずに訴訟が終わることもあります。

通常訴訟の訴状を無視すると

裁判所から送られてきた訴状を受け取って答弁書を出さず、裁判所が定めた口頭弁論期日に欠席すると、被告は訴状に書いてある事実を認めたものとして判決が出ます。
弁護士が適切に作成した訴状なら、多くの場合に原告の請求をそのまま認める判決が出ることになり、後日、財産の差押えを招くことがあります。訴状が送られてきたら、無視してはいけません。

通常訴訟の訴状への、被告側の対応

訴訟が被告側からみて遠方の裁判所に起こされた場合、本案前の答弁として最寄りの裁判所への移送の申し立てを試みるかどうかをまず検討します。

答弁書は必ず提出しますが、原告側の主張が正当なものであるかどうかを早期に検討する必要があります。ムダに抵抗せずに和解を希望することや、いったん調停に移してもらうよう上申するといった行動も可能です。

これらの場合は被告側で弁護士を代理人にせず、自分で裁判手続きに対応できる可能性が高まります。

相手の主張に反論して請求を棄却させたい場合には、自分だけでできそうか検討しなければなりません。
難易度や状況により自分で訴訟が進められないなら、訴訟代理人になる弁護士(簡易裁判所の訴訟では司法書士も可)を探す必要があります。

不当である訴訟では、対応費用の節減も考えます

相手が弁護士を代理人にして裁判を始めたときでも、訴えられた人は弁護士なしで対応するかどうかを自分で選べます。相手に弁護士がついて訴えられたらこちらも弁護士に依頼しなければならない、というわけではありません。

世の中には無謀な本人訴訟を起こす人、他人を訴訟に巻き込む人もいます。
相手の請求が明らかに不当な場合、自分で訴訟に対応して原告の請求を棄却させ、被告側での出費を最低限に抑えることも考えます。相手に損害を与える目的で何度も訴訟を起こしたり、訴えると脅して金銭の支払いを求める人もいるためです。

こうした案件では、ご自分で裁判所に出頭できれば当事務所(司法書士)に答弁書等を作成させて弁護士なしで裁判に対応する方針が採れます。
依頼費用として成功報酬制を採らないので、原告の請求を棄却させることができたり見かけ上の請求額が多い事案でも依頼費用は増えません。当事務所は愛知県名古屋市にありますが、対応できる裁判所は名古屋簡易裁判所・地方裁判所に限りません。

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債権差押命令が送られてきた

まず陳述書の提出を(第三債務者としての対応)

あなたやあなたが経営する会社を第三債務者として債権差押命令が裁判所から送られてきた場合、まさに何の心当たりもないのに裁判手続に巻き込まれることになります。
これは法律上あり得ることで、第三債務者とされた人に非はありません。

債権差押命令には当事者目録・差押債権目録・請求債権目録が綴られています。
当事者目録に債務者として示されている人に対して、第三債務者がお金を払う義務を負っていると申立債権者が考えた場合に債権差押命令の申し立てがなされます。

債権差押命令を受けた第三債務者は次のことを守らなければなりません。

  • 差押債権目録に書かれている債権(第三債務者が、お金を支払う義務)がある場合、当事者目録に書かれている債務者(第三債務者が、もともとお金を払う義務を負っていたひと)に直接支払ってはいけません。
  • 裁判所から陳述書を提出するよう求められた場合は提出しなければいけません。

このため、債権差押命令をうけとった第三債務者側の対応としては、まず差押債権目録に示されている支払義務の有無を調べたうえで、債務があるなら支払いをストップし、その内容を陳述書に記載して裁判所に提出することになります。

債務者側からお金の支払いを得る権利(再建)を第三債務者が別にもっている場合には相殺すること、すでに支払ったなどで支払い義務が存在していない場合には存在していないと回答することは可能です。いずれにせよ陳述書の記載を正確に行うことが必要です。

面倒ごとに巻き込まれたくないなら、供託も

債権差押命令は、基本的には債務者が債権者に対してなんらかのお金の支払いをしなかったために出されます。
つまり債務者は多重債務・経営不振など『お金がない』状態の可能性もあり、同じタイミングで債権者が異なる複数の債権差押命令や債権仮差押の決定が第三債務者に送られてくることもあります。

こうした場合に、第三債務者として誰にお金を支払うか・支払わないかの判断が面倒になるようでしたら、法務局にお金を預ける『供託』の手続きをして以後のお金の支払い・管理を免れることができます。
複数の債権差押命令等が送られてきた場合、第三債務者はかならずお金を供託しなければなりませんが、債権差押命令が一件だけ送られてきたときにも供託の手続をとることができます。こうした供託の手続きを執行供託と呼んでいます。司法書士は供託手続の相談・代理も行います。

第三債務者が債権差押命令を送達された場合、申立債権者に対して直接お金を払ってよいのは次の場合です。

  • 債権差押命令が債務者(第三債務者ではありません)に送達されて、1週間経過した
  • 申立債権者への払い渡しの日の時点で、別の差押・仮差押・滞納処分(公的機関が行う差押え)がない

この要件を満たしているか確認するため、第三債務者として債権差押命令の申立債権者に直接お金を支払う場合は裁判所が作成した『送達通知書』で債務者への差押命令の送達の日を確認しなければなりません。この書類は申立債権者が持っています。
また、直接現金を渡す場合は申立債権者の本人確認をおこない、実印・印鑑証明書付の領収書を取るなど、慎重な取扱が必要です。

債務者の場合

債権差押命令が裁判所から来たあとで申立債権者に漫然と『来月お金を払うから取り下げてくれ』と頼んでも相手にされません。
第三債務者に何らか頼み事をするのも無理です。第三債務者が不適切な対応をした場合、債権者から損害賠償請求されたり犯罪につながりかねないので、普通はそうしたリスクをとってくれません。

あえて申立債権者に申立ての取下げを頼んでみる場合は、取下と同時に現金で請求債権額の一部を支払ってみせるとか、担保や保証人を追加して支払いを約束するなど現実的な提案が必須です。
相手の個性にもよりますが、債権差押命令の申立ができる債権者は債務者の住所を追尾することもできれば今後も好きなときに好きな方法で債権・不動産・動産の差押申立ができることは念頭において対応を考えてください。

もし、差押の申立が適切でない(債権者に対してお金を支払う義務が実際には存在しないか、差押にかかった債権が自分と関係ない)場合には請求異議などの訴えを起こすことは制度上可能です。緊急性が高い場合ほど、弁護士なしでの対応は推奨できません。

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訴えられた方への相談と手続き答弁書作成など、司法書士の業務

相談事例主に、相手からの請求に理由があるとき

相手から請求をうけたり訴えられたときの相談では、裁判手続きのなかで和解する・代理人と交渉して裁判外で支払い条件をまとめる・逆にこちらから調停等の裁判手続きをはじめる等の対応を、状況に応じて検討します。

家賃・退去の請求土地建物賃貸借

お金がなくて家賃を払えなくなった。内容証明で契約解除通知が送られてきた。訴えられて建物明渡を請求されている。

借金・クレジット・ローン等の債務整理

分割で支払うお金を滞納していたところ、支払督促や訴状が送られてきた。

この際、債務整理をしたい(任意整理・自己破産など)

交通事故加害者側 そのほかの不法行為

止まっている車に衝突してしまった。100%こちらの過失なのは認めるが、代車の費用が高すぎる。

任意保険が切れた状態で物損事故を起こしたが、相手の保険会社が出した費用に納得がいかない。

弁護士や行政書士から、金額の計算根拠が不明な請求をする内容証明が送られてきた。原因になった問題(不倫・犯罪・契約不履行など)には心当たりがある。

事業に伴う損害賠償請求

業務委託契約で働いていたが、依頼を断ったら損害賠償請求を受けた。

工事や作業の発注後、不十分な品質の納品をされた。支払いを止めたところ、工事代金を請求された。

低難易度だが高額な請求弁護士への依頼費用が高くなりやすい類型

遺産分割・遺留分減殺などでほかの相続人から請求を受けた。
どうみても根拠がない損害賠償・慰謝料請求をされ、訴えられた。

上記のような内容で裁判になったが、弁護士に依頼すると着手金・成功報酬が高くなってしまう。自分で裁判所に行くので弁護士なしで対応できないか。

弁護士・司法書士事務所が少ない地域の方

近くに相談先になる事務所が少ない。地元の弁護士に依頼を受けてもらえない。

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法律相談・裁判書類作成の相談司法書士が名古屋市から出張します

140万円以下の請求を受けた場合法律相談

相手や代理人の弁護士からの通知書、簡易裁判所からの支払督促・民事調停申立書・訴状が来た場合の相談では、基本2時間の法律相談で請求の内容や対応を検討します。
法律相談は、140万円以下の請求を受けた場合に対応できます。

法律相談は簡単に言うと、『相談にきた人の目的を実現するために、司法書士が専門家として自由に見解や方針を答える相談』です。

自分で裁判手続を進めたい場合書類作成の相談

弁護士なしで裁判を進めたい、依頼先が見つからないなど本人訴訟で対応したい方には、裁判書類作成のための相談を行います。自分で作った答弁書の添削もおこないます。

これは、依頼人が主張したい反論等を答弁書や準備書面に正しく反映させるための相談です。司法書士から積極的に法律上の判断を示したり別の選択肢を推奨する法律相談ではありません。

司法書士による裁判書類作成の相談は『相談にきた人が採用する方針を一応正しいと仮定して、それを裁判書類にするための相談』『相談にきた人が知識や方針を補足・修正できるように、文書や書籍等の法情報を紹介する相談』になっているのが、弁護士による法律相談との違いです。

自分で裁判手続きを進めるのが無理、弁護士による法律的判断を聞いたほうがよいと思える方もいます。そうした方には弁護士への法律相談・訴訟代理の依頼が妥当だとお伝えするようにしています。当事務所への依頼を、無理に勧めることはありません。

司法書士による相談費用(料金)

種類費用
来所での相談 2時間 5000円
以後1時間ごとに 3300円
出張・訪問での相談 2時間 1万円
以後1時間ごとに 3300円
裁判書類の精査・添削
10分ごとに
550円
難易度により、最大2200円

高額・困難な案件について

以下の相談では、相談費用の上限を1時間13200円とします。

  • 不動産が関係する訴訟
  • 慰謝料・付加金の請求
  • 金銭に換算できない請求
  • 事業全般、法人の役員または出資
  • 2名以上の相談者と同時にする相談
  • その他、相談開始前に定めたもの
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民事法律扶助による無料法律相談・回答書等作成

当事務所(名古屋市緑区)に来所でき収入などの要件を満たす方は、民事法律扶助制度による無料法律相談が使えます。事前の申し込みは不要です。

この制度を使う場合、法律相談は3回まで無料です。
法律相談中に、簡単な回答書などを自己負担2200円で作成できます。

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代理人としての対応司法書士による裁判外代理・訴訟代理

140万円以下の請求を受けた場合は、裁判外で代理人として対応することができます。
法律相談で相手の請求を検討し、不当な請求に対しては回答書を送って対応します。

相手の請求が正当な場合でも、支払い条件などを調整して和解を成立させるよう行動します。

少額訴訟・民事調停などの代理人として簡易裁判所に出廷することもできます。名古屋簡易裁判所以外の裁判所では、日当や交通費が多額になることがあります。

依頼費用債務者・被告・相手方の側

種類着手金成功報酬
通常訴訟・少額訴訟・民事調停請求を受けた額の
10%
減額した額の
20%
裁判外での和解交渉
紛争解決手続の代理
請求を受けた額の
10%
減額した額の
10%

相手の請求を争う場合の標準額(税別)です。
分割払いで和解できればよいときには減額します。

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答弁書など、裁判書類の作成

司法書士による裁判書類の作成は、地方裁判所・家庭裁判所で訴えられた場合でも可能です。

民事訴訟・家事調停などの申立に弁護士なしで対応したい方のために、答弁書や準備書面などの裁判書類を作成します。

司法書士による地方裁判所・家庭裁判所に提出する裁判書類の作成は、司法書士が自由に法律的な判断を加えて行うものとは考えられていません。
このため、手続きに対応する方針は自分で決める必要があります。司法書士に示した方針で目的を達する見込みがない場合は再考を求めたり、弁護士による法律相談を推奨することがあります。

裁判書類作成の依頼費用答弁書・準備書面など

文案を要する書類の例被告・相手方・債務者側

  • 答弁書
  • 準備書面・主張書面
  • 反訴状
  • 陳述書・報告書
  • 証拠申出書(尋問事項)
  • 証拠説明書
  • 移送申立書・移送申立てに対する意見書
  • 書面による和解案
  • 控訴状・控訴理由書・異議または抗告に関する申立書
  • 相手や代理人へ連絡・反論・申し入れなどを行う書面

1つの書類の一部だけ作成することもできます。
録音内容の反訳、測量と測量図の作成は作業時間により費用を定めます。

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関連する業務と費用

書類作成以外の作業
10分につき550円〜2200円とし、作業ごとに決定します。
事務所外への移動
日当は1日につき3300円〜49500円とし、交通費は出張ごとに決定します。
緊急作業
各作業ごとに、下記の特急料金または急行料金を加算します。
 特急料金 依頼から3日以内に作業を完了する場合 110000円
 急行料金 依頼から7日以内に作業を完了する場合 33000円
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ご相談・お問い合わせは

送信フォーム

ご依頼受託の可否は、翌日までにお答えします。

送信フォーム

電話:050−7561−5941

固定電話専用です。
携帯電話・IP電話には応答できません。

現在の電話受付状況

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Last Updated :2023-03-23  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.