山林・林業関連 裁判手続・調査測量業務

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山林・所有者の調査・測量・裁判手続裁判書類作成・付随する調査の業務と費用

このようなときに山林・所有者に関する紛争解決のための調査・裁判業務

山林の所有者・登記名義人・相続人を調べたい

権利主張したい相手が不明な山林について、登記・戸籍その他の資料から本人の所在や相続人を調べます。

山林の境界・越境の状況を知りたい

所有権界・立木竹や構造物の越境に関する問題発生時に、境界に関する調査および現況測量をおこないます。

争いはないが裁判所での手続きが必要になった

以下のような状況に対応する、裁判所への申立書類を作成します。
主に共有林で発生する問題に対処するものです。

  • 相続人がいない死亡者がいる(相続財産管理人の選任)
  • 失踪・死亡の疑いが強い関係者がいる(失踪宣告・不在者財産管理人の選任)
  • 契約解除等の意思表示をしたい(意思表示の公示送達)

山林の管理・相続・登記の問題を裁判で解決したい

以下のような状況に対応する、裁判所への申立書類を作成します。
一部の案件では申立を代理することもできます。

  • 山林の相続に関する協議ができない(遺産分割調停)
  • 過去の登記を強制的に消したい(登記抹消請求訴訟)
  • 境界や越境に関して争いが生じた(所有権確認等の訴訟・調停)
  • 共有持分を強制的に買い取りたい
  • 損害の賠償を請求したい・された

上記各手続きの相談

名古屋市の当事務所から出張して、上記各手続きの相談をおこないます。
手続きの依頼後は電話等による相談ができます。

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費用の例山林に関する調査測量・裁判書類作成

現地・官公署での調査

現況測量は裁判での利用を想定します。
係争地に立ち入る必要はありませんが、測線長100mを超える測定はできません。

1回の書類提出で完了する裁判手続き(申立書類の作成)

いずれも税別の上限額。当事者の人数・請求額により数千円〜数万円の実費を要する

複数回の書類作成を要する裁判手続

当事者の人数・請求額により数千円〜数万円の実費を要する

付随する手続き

裁判書類作成で複数回の書類提出を要するもの、時間制の作業・出張についてはご依頼ごとに費用の上限を定めます。

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Last Updated : 2021-01-03  Copyright © 2020 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.