すずきしんたろう事務所のご案内(山林・林業関係業務)

固定電話専用 受付:12時〜
Tel.0120-969-274
山林・林業関係業務 > 事務所のご案内

事務所ご案内山林・林業関係業務

名古屋市にある、社労士・司法書士・2級FP技能士の事務所です

ページトップへ戻る

事務所情報

事務所名 すずき しんたろう事務所
(社会保険労務士・司法書士・2級FP技能士)
受付時間 平日 12:00〜22:00
土休日 12:00〜18:00
出張等で、電話の受付を停止することがあります。
定休日 ありません。ご予約により、休日の相談もお受けします。
アクセス 名古屋市営地下鉄桜通線野並駅4番出口より徒歩約10分
>>地図へ
所在地 〒458-0801 名古屋市緑区鳴海町字長田32 レジデンス野並703
お問い合わせ
相談予約
お問い合わせフォームより24時間受付中です
固定電話からの見積もり・相談予約:0120-969-274
ページトップへ戻る

ご挨拶

実はわたし、国家公務員T種・U種林学職の試験に落ちて現在に至りました。
司法書士なんていってもそんなもの、とお考えいただければ結構です。

webmaster
相談室にて

司法書士ではありますが、法学部は出ておりません。
林学科の林政学研究室=三重大学生物資源学部生物資源学科森林資源学コースの森林社会学研究室、というところでのんびり過ごしておりました。
大学4年になって上記試験を受けたところ、双方とも一次試験に受かって二次で落ちました。
どうやら公務員には向かない人格であるらしいと、この時点で気づかされたのです。

もともと研究室では法社会学に馴染んでいた関係で、大学院に行くのをやめて司法書士になりました。

開業後はウェブサイト経由でご依頼をいただいていたところ、ご高齢の女性から変わった相談があったのです。

相続した他県の山林のありかを探し、現状を報告してほしい、と。
原野商法の後始末とはいえ、亡きご主人が買った山です。思い入れはあるのです。

相続財産には農地や別荘もあったため、森林組合に頼るわけにもいきません。
名古屋から出張して伊豆半島某所の市役所町役場法務局から現地まで調査を一通り終え、その経験をウェブサイトに書いておいたのです。

数年後にそうした記載を見つけた全国林業改良普及協会編集制作部の方から、取材や執筆のご依頼を受けました。それらにまずまず大過なく応じつつ、他に適当な事務所もない関係で『林業に詳しい司法書士という立場』を社会的に引き受けている、というのが実情です。


そんな経緯を黙っておいて『林業に精通した司法書士が林業関係者の皆様を応援するためこのウェブサイトを開設しました!』などと言えば見栄えはいいはずです。上手にそれを目指したらしい他士業の事務所もできました。

森林環境譲与税をつかって綺麗な講演や相談会を開催したいときの受け皿としてはそちらのほうがよさそうだ(が、ここはそういう事務所ではない)、と林政関係公務員の皆様には申し上げておきましょうか。

わたしが普段取り組んでいるのは、法制度の利用を一般市民の側に引き寄せる活動です。不動産登記からちょっとした訴訟まで、それらを普通の人が自分でやれるようにしてしまおう、という立場に立っており、その点では珍しいかもしれません。もともとこの事務所は、個別労働紛争の労働者側で本人訴訟の仕事をするように作りました。現在でもそちらが当事務所の重要な業務なのです。

こういうとたまに思想を疑われることはありますが、前衛で革新で人権派を自称する他士業の方とは共闘するより向こうに回したほうが楽しく仕事(訴訟)ができています。
森林経営管理法は農地改革以来の私権の収奪ができる凄い法律だと思ってはいますが、上手に使えば悪くない未来が見えそうだしその方向なら支援したい、と思う程度には中庸です。

ふだんは山林の仕事はあまり多くありません。たまにくる相談、相続未登記問題、あるいは森林経営管理制度を意識しつつ行う契約書類検討、といった関わりを通じて、林業関係者側から法律・相続への関心が高まってきたのを法律関係者の側からそっと眺めています。
そういえば公務員試験のとき読み込んだ森林・林業実務必携には民法や登記など一行も出てこなかったよな、と苦笑しながら。

この事務所が林業に造詣の深い司法書士として法律的な問題点を快刀乱麻の勢いで解決する、ということは今後もありません。法律上も司法書士にそこまでの能力は与えられていません。
全国探してもそんな結構な司法書士はいないだろう……という原稿を寄稿したところ、編集段階でカットされました。普段はリライトされたことがないのですが、言ってはいけないことはあるようです。

ついでに申し上げますと、対応能力的には何の問題もない弁護士たちは動員費用がかかりすぎ、少額な林地の問題での活用は今後も非現実的です。最低着手金が10万円という彼らに数万円の共有林持分の紛争を訴訟代理させようとは、誰も思わないでしょう。

ですが林業関係者の皆様には、失望することは全くない、とわたしは考えます。特にあちこちで問題だらけと言っていい山林の相続に関しては、普通の人と普通の司法書士がその気になれば手続技術的には対処可能な案件ばかりです。

林業に詳しい司法書士や弁護士をあえて求める必要は、実はそう多くありません。

山林相続や山主との契約の問題で必要な知識は、上記2士業なら誰でも持っています。むしろ士業に必要なのは、実情に即して柔軟に助言し対処方針が決められる態度と、既存の法的手続きを安価に利用しやすくする方向でおこなう継続的支援、それらのために関係者から丁寧に話しを聞き現地や現物を見るのに要する時間だろう、とわたしは考えています。理想的関与のありようは訴訟代理から手弁当での相談まで、それこそ百人百様の多様さを示すことになるでしょう。
それに耐えて何年か活動を続けたらその事務所は、林業そのほか中山間地の問題に詳しい士業の事務所になっているはずです。

以上の思惑がありまして『わたし、林業に精通している司法書士です』とは言いたくない(でも人が言うなら言わせておこう、という程度のズルさは持っている)ところです。

ですがこの業界には一応の基礎的知識とほんのちょっぴりの人脈、あとは他事務所より結構多めな時間的余裕とシンパシーを持っているつもりです。個別労働紛争というニッチな分野に長くいる関係で沖縄から北海道まで仕事で行っており、出張はむしろ歓迎します。山林関係の仕事でも、お近くに依頼先が見つからなければ全国からご依頼をお受けするつもりです。

そのために令和3年1月3日から、当事務所ウェブサイトに山林・林業関係業務の各ページを新設し公開をはじめることにしました。

相続その他民法関係の知識が一通りあって登記も裁判もでき、それを自分でやろうとする人を支援する態度が取れる実務家がいるなら、皆さまが期待したほど林業に詳しくなくても中山間地域では便利かもしれません。このウェブサイトには書いていなくても、お役に立てることはあるでしょう。

皆さまからのいろいろなお問い合わせを、お待ちしています。

鈴木 慎太郎
ページトップへ戻る

事務所概要

業務に関する資格
・登録状況
愛知県社会保険労務士会 23030077号
愛知県司法書士会 愛知第1194号
2級ファイナンシャルプランニング技能士(代表者・補助者1名)
測量士補
代表者 鈴木 慎太郎
業務内容 
(司法書士)
不動産登記申請書類作成・申請代理
裁判書類の作成・相談
民事上の紛争に関する法律相談
簡易裁判所における訴訟代理
裁判外での和解契約締結の代理
供託書類作成・供託申請の代理
  • 法律相談・訴訟代理・裁判外和解の代理は、
     価額140万円以下の紛争に限ります
業務内容 
(社会保険労務士)
労働相談および労働保険・社会保険に関する相談・書類作成
労働保険および社会保険に関する審査請求書類作成・代理
業務内容 
(ファイナンシャル
プランニング業務ほか)
生命保険・金融商品・社会保障制度に関する相談
山林等不動産に関する相談・現地調査
所在地 〒458-0801 名古屋市緑区鳴海町字長田32 レジデンス野並703
電話番号 052-895-7896 (携帯・IP電話)
0120-969-274(固定電話)
FAX 052-848-7685
URL https://www.daishoyasan.jp/
http://prudence.cocolog-nifty.com/blog/(旅行書士雑記帳)
http://assistants-bookshelf.sblo.jp/(アシスタントの資料棚)
上記以外のURLにあるウェブサイトは、当事務所が管理するものではありません。
メールアドレス prudence(at)lapis.plala.or.jp
ページトップへ戻る

事務所沿革

2003.08.01
社会保険労務士 すずきしんたろう事務所として
創業
2004.03.23
司法書士として登録し、業務開始
2009.09.
簡易裁判所訴訟代理業務を開始
民事法律扶助制度取扱開始
2009.〜2010.
愛知県司法書士会名古屋東・熱田海部・半田支部
実施の研修にて講師となる
2009.〜2011.
三重県青年司法書士協議会・三重県司法書士会
実施の研修にて講師となる。実施回数3回
2010.06.
2級ファイナンシャルプランニング技能士試験合格
ファイナンシャルプランニング業務開始
2011.11.22
東北北部三県労務管理研修会(社会保険労務士会)
にて講師となる
2013.10.26
新潟県司法書士会実施の研修にて
講師となる(担当分野:労働法・労働相談)
2017.04
全国林業改良普及協会『林業新知識』2017年5・6月号
司法書士に聞く山林の名義変更ガイド』に情報提供
2017.07〜
同協会『現代林業』2017年7月号より
『法律・税務・制度相談室』担当開始
2018.03
同協会『そこが聞きたい 山林の相続・登記相談室』(林業改良普及双書 No.188)刊行
2020.09.03
みえ森林・林業アカデミー 法令講座にて
講師となる(担当分野:民法・個人情報保護法)。林業関係者を対象とする講師業務の受託開始
ページトップへ戻る

出張記録令和5年12月現在

現地調査・個人宅等への訪問の場合は、その場所に代えて市町村の交通機関の拠点に印をつけています

ページトップへ戻る
Last Updated : 2024-03-20  Copyright © 2021 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.