共有林の管理・法人化など団体・事業に関する相談

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山林・林業関係業務 > 共有林・法人・事業に関する業務

共有林管理・承継・法人設立および変更団体・法人・労働関係の業務と費用

このようなときに山林の共有・法人登記・労働関係

共有林について、適切な管理を続けたい・持分を譲渡したい

共有林・各種団体・法人など複数人が所有する山林について、管理および持分の承継・持分権者の死亡や脱退等に関する契約書作成・不動産登記をおこないます。

会社その他の法人・組合を設立・変更したい

会社をお持ちの方・新たに設立する方・休眠または廃業している法人の関係者からご依頼を受けて、役員や定款の変更・法人設立および解散清算等の手続きをおこないます。

労務管理に関する手続きをしてほしい

法人経営者または個人事業主(一人親方)からのご依頼により、労災特別加入その他厚生労働省関係の手続きを代行します。
労働紛争では裁判手続にも対応します。

上記各手続きの相談

電話・ビデオ会議により、上記各手続きの相談に対応します。
相談は有料ですが、法人登記については本人申請の支援をおこなっています。

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費用の例共有林に関する不動産登記・法人登記

共有持分に関する不動産登記

1筆の山林、当事者は自然人2名まで、契約書など必要書類がある場合

売買・相続による山林名義変更で契約書などの必要書類作成・収集もご依頼いただく場合、一般的には上記の費用から1〜2万円の増加で登記の手続きが完了します。

共有持分の売買や贈与・相続の登記の登録免許税は、『固定資産税課税明細書に記載の評価額×名義を変える共有持分の割合』の金額に、上記の登録免許税率を乗じた金額(最低1000円)です。

会社・法人の登記

実費には登録免許税・定款認証手数料・官報公告費用を含む

労務関係諸手続

いずれも上限額

付随する手続き・書類作成

裁判書類作成で複数回の書類提出を要するもの、時間制の作業についてはご依頼ごとに費用の上限を定めます。

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Last Updated : 2021-01-02  Copyright © 2020 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.