このようなときに山林の共有・法人登記・労働関係
共有林について、適切な管理を続けたい・持分を譲渡したい
共有林・各種団体・法人など複数人が所有する山林について、管理および持分の承継・持分権者の死亡や脱退等に関する契約書作成・不動産登記をおこないます。
会社その他の法人・組合を設立・変更したい
会社をお持ちの方・新たに設立する方・休眠または廃業している法人の関係者からご依頼を受けて、役員や定款の変更・法人設立および解散清算等の手続きをおこないます。
労務管理に関する手続きをしてほしい
法人経営者または個人事業主(一人親方)からのご依頼により、労災特別加入その他厚生労働省関係の手続きを代行します。
労働紛争では裁判手続にも対応します。
上記各手続きの相談
電話・ビデオ会議により、上記各手続きの相談に対応します。
相談は有料ですが、法人登記については本人申請の支援をおこなっています。
費用の例共有林に関する不動産登記・法人登記
共有持分に関する不動産登記
1筆の山林、当事者は自然人2名まで、契約書など必要書類がある場合
売買・相続による山林名義変更で契約書などの必要書類作成・収集もご依頼いただく場合、一般的には上記の費用から1〜2万円の増加で登記の手続きが完了します。
共有持分の売買や贈与・相続の登記の登録免許税は、『固定資産税課税明細書に記載の評価額×名義を変える共有持分の割合』の金額に、上記の登録免許税率を乗じた金額(最低1000円)です。
会社・法人の登記
実費には登録免許税・定款認証手数料・官報公告費用を含む
労務関係諸手続
いずれも上限額
付随する手続き・書類作成
裁判書類作成で複数回の書類提出を要するもの、時間制の作業についてはご依頼ごとに費用の上限を定めます。