山林の相続・贈与・売買 司法書士による登記手続き

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山林の相続・贈与・売買(名義変更)不動産登記の業務と費用

このようなときに山林の名義変更ほか不動産登記

生きている人たちの間で、山の名義を変えたい

売買・贈与など適切な契約で山林を譲渡する手続きを考え、登記を申請します。
共有林の持分の名義変更や、農地や建物の登記も可能です。

登記上の所有者が死亡している場合、相続登記を先におこないます。

亡くなられた方の名義になっている山林がある

相続人に対する所有権移転登記(相続登記)を行うほか、これに必要な遺産分割協議書作成・戸籍謄本類収集をおこないます。

遺産分割協議が成立しない場合、状況が許せば遺産分割調停(家庭裁判所での手続)の申立書を作成し、本人による申し立てを支援します。

相続登記義務化への対応として、相続人申告登記は安価に受託します。

昔の抵当権・地上権・仮登記を消したい

主に山林を他人に譲渡するとき、過去の不要な登記を抹消します。
必要に応じて裁判手続を併用します。

その他の契約と登記・登記の抹消

地上権・賃借権・信託・抵当権などの契約書作成と登記手続を行います。
契約の合意解除や登記の抹消にも対応します。

上記各手続きの相談

電話・名古屋市からの出張により、上記各手続きの相談に対応します。
相談は有料ですが、司法書士として不動産登記の本人申請の支援をおこなっています。

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費用の例山林に関する不動産登記

登記の手続き(税込)

1筆の山林、当事者は自然人2名まで、契約書など必要書類がある場合

売買・相続による山林名義変更で契約書などの必要書類作成・収集もおこなう場合、一般的には1〜2万円の増加で手続きが完了します。

売買や贈与・相続の登記の登録免許税は、固定資産税課税明細書に記載の評価額に上記の登録免許税率を乗じた金額(最低1000円)です。

相続人申告登記(税込)

【注意】この申請は、相続登記ではありません。不動産に関する権利を主張する手続きではありません。

1筆の山林、被相続人・相続人各1名、戸籍の記録がある場合

この申請に限り、依頼に際して面談の必要はありません。

多数人の依頼が同時にある場合・一部の作業を省略できる場合は報酬を減額します。

付随する手続き・書類作成(税込)

裁判書類作成で複数回の書類提出を要するもの、時間制の作業についてはご依頼ごとに費用の上限を定めます。

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Last Updated : 2024-03-25  Copyright © 2020 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.