瑕疵担保責任という表現の廃止
概要
令和2年4月1日に施行された民法(債権法関係)改正により『瑕疵担保責任』という言葉は民法の条文からなくなりました。
改正後は、『契約不適合責任』という言葉を用います。意味は従来と変わらず、契約によって提供された物や権利のありさまが、契約内容から実現されていてほしい品質や数量や法的な状態に適合していないときの責任、という程度に考えておいてください。
令和2年4月1日に施行された民法(債権法関係)改正により『瑕疵担保責任』という言葉は民法の条文からなくなりました。
改正後は、『契約不適合責任』という言葉を用います。意味は従来と変わらず、契約によって提供された物や権利のありさまが、契約内容から実現されていてほしい品質や数量や法的な状態に適合していないときの責任、という程度に考えておいてください。