森林経営管理法・所有者不明土地法成立(本文124・164ページ)
概要
平成30年5月25日、森林経営管理法が成立しました。これは一部の民有林について、市町村が所有者から経営管理権を取得し、民間事業者に経営管理実施権を配分して森林の経営に当たらせることを可能にするものです。
相談室から補足
令和2年12月時点では各市町村が森林所有者の意向を集約しつつあります。この法律に基づいて市町村が山林に経営管理権を設定するのはまだ先になるはずです。特に不在地主の方には、市町村から意向調査に関する文書が送られてきていないか、送られて来た場合には対応するように注意してください。
この法律の性質として、『不明である所有者』『市町村の計画に同意しない所有者』がいても経営管理権が設定できるようになっています。また、市町村がいったん作成した経営管理権集積計画を取り消させる(山林所有者が自分で山林を管理できる状態を取り戻す)には強い制限があります。
この制限があるため筆者は経営管理権の設定を必ずしも歓迎するわけではありません。状況によってはこの法律が有効に機能することもあると期待はしています。