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法改正・補足情報そこが聞きたい 山林の相続・登記相談室

このほかの相続法関係改正(追加)

概要

本書刊行以降に法律ができたため、本文には記載がありません。

平成30年以降令和2年4月1日時点までに、民法(相続法)で次の改正が行われています。

下記の説明はすべて、カッコ内の施行日以降に人が死亡した=相続が発生した場合に有効になる規定です。

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配偶者居住権(令和2年4月1日施行)

概要

被相続人の配偶者(亡くなった人の夫または妻)が被相続人の所有する建物に居住していた場合に、その後も建物に住む権利を取得できるものです。

相談室から補足

配偶者がその建物を所有しなくても住むことができる(例:父親の死亡後、実家の建物は長男が相続する=所有するが、母親は死亡するまで配偶者居住権により居住することができる)といった遺産分割協議ができますので、遺産分割協議で決められることが広がります。

このほか、被相続人死亡後6ヶ月間に限り配偶者が被相続人所有の建物に引き続き無償で居住できる短期配偶者居住権の制度があります。こちらは、被相続人が所有する建物が配偶者ではない人に遺贈された場合や配偶者が相続放棄した場合に、半年間ではありますが配偶者がその建物に住む権利を保護するものです。

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持戻し免除の意思表示の推定(令和元年7月1日施行)

概要

20年以上結婚していた夫婦の一方が他方に対して、居住用の不動産を贈与した場合に、贈与した人の死亡後の遺産分割協議で贈与を受けた人が受けた贈与を特別受益として扱わない、とする制度です。

相談室から補足

この制度が機能するのは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるようなときです。争いがない相続では無視してかまいません。

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遺産分割前の預貯金の払い戻し(令和元年7月1日施行)

概要

被相続人の死亡後、被相続人の預金口座のうち1件につき上限150万円、または法定相続分の3分の1までのいずれか少ない方までについて、各相続人が単独で払い戻せるとするものです。

相談室から補足

引き出したお金の使い道に制限はないので葬儀費用や入院費用の支払いに使えます。端的に言えば個々の相続人が勝手に引き出して使えます。預貯金口座ごとに引き出せる上限額が決まっていますので、残高が十分な預金口座を複数持っている人は死亡後にこの制度で引き出される金額が増えるだろう、という点に注意を要します。

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遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲の変更(令和元年7月1日施行)

概要

被相続人が死亡して遺産分割協議が始まるまえに相続人が遺産を処分した場合、処分した遺産を(存在するものとして)遺産分割協議の対象に含めるとする制度です。この場合、遺産を減らした相続人以外の相続人全員が同意すれば、使った遺産が残っている想定で遺産分割協議をすることができます。

相談室から補足

この制度が機能するのも紛争発生時です。結果として、被相続人が死亡したあとに遺産を使い込んだ相続人が得をしない制度設計に近づきました。

例示すると、父親が死亡したあとに父親所有の山林の立木を勝手に伐採して売り払った長男がいた場合、その後の遺産分割協議では『その立木も財産としてまだ存在しているものとして』遺産分割協議をおこなうことができます。
繰り返しになりますが、この規定も相続人のあいだに争いがなければ無視してかまいません。

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遺留分制度の変更(令和元年7月1日施行)

概要

遺留分を侵害する遺言について、遺留分減殺請求がなされた場合、侵害された金額に相当する金銭の請求権が生じることになりました。従来は、遺留分減殺請求により個々の財産が共有の状態になるのを変更したものです。

相談室から補足

この制度は山林を含む不動産が主な財産である人にとって酷なものになるかもしれません。

例として、父が長男に山林を含むすべての財産を相続させる遺言を作って死亡した場合を考えます。
遺留分を侵害された次男は、従来の制度で遺留分減殺請求をした場合は『山林を含む、遺産だった財産』を長男と共有する状態ができるだけでした。
この制度に変わったあとは、次男は長男に対し、侵害された遺留分に相当する『お金』を請求することになります。次男の立場で見ると、処分が難しい不動産の共有持分ではなく持分相当額のお金を請求できることになります。
つまり次男にとって、遺留分減殺請求をすることが魅力的な選択肢になってくると言えるからです。

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相続の効力等に関する見直し(令和元年7月1日施行)

概要

特定の不動産を相続させる遺言について、遺言があってもその内容にしたがった登記をしなければ、第三者に遺言通りの相続があったことを主張する(対抗する)ことができなくなりました。

相談室から補足

従来は遺言の内容が常に優先されていたのですが、今後は遺言がある場合も、その遺言どおりの内容の相続登記を迅速におこなう必要が高まりました。

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特別の寄与

概要

被相続人の療養看護に貢献した、相続人以外の人がいる場合に、相続人に対して金銭の請求ができるとするものです。

被相続人の長男の妻、といった『相続人ではないが被相続人の面倒を見ることになったひと』を救済する規定です。主に遺産分割が揉めたとき=裁判所での遺産分割調停で主張されるはずです。

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Last Updated : 2021-01-01  Copyright © 2020 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.