売買による登録免許税の税率(本文47ページ)
概要
本文47ページ『登記の費用(登録免許税)』では、山林の名義変更(所有権移転登記)で納付する登録免許税の税率を説明しています。
売買による所有権移転登記の際の税率は平成29年3月時点で15/1000でした。
この軽減措置は租税特別措置法第72条によるものです。
令和3年3月31日まで、適用期限が延長されました。
このため、令和2年の時点では本文に記載した登録免許税率には変更ありません。
本文47ページ『登記の費用(登録免許税)』では、山林の名義変更(所有権移転登記)で納付する登録免許税の税率を説明しています。
売買による所有権移転登記の際の税率は平成29年3月時点で15/1000でした。
この軽減措置は租税特別措置法第72条によるものです。
令和3年3月31日まで、適用期限が延長されました。
このため、令和2年の時点では本文に記載した登録免許税率には変更ありません。