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ご依頼の流れ(労働相談〜労働紛争に関する裁判事務)社労士・司法書士による労働紛争解決支援

労働相談は通常、2時間をかけておこないます

最初に、少し相談を試してみてください電話での無料相談はありません

当事務所に来られる方で民事法律扶助制度に定める要件を満たす方には、この制度による法律相談を行っています。

初めての方で事務所に来れない方・民事法律扶助の要件を満たさない方には、1時間1000円で電話相談を行います。

士業の事務所の依頼誘致として一般的な、電話での無料相談は行いません。
そうした相談で相手にされなかった方のために、丁寧にお話しをお聞きします。

通常は、2時間4000円で相談をおこなっています

さらにお客さまの状況をお聞きして、必要な手続きとその費用をご案内します。

電話・来所とも2時間4000円がかかります。出張する場合の相談料金は2時間5000円とし、指定場所までの交通費・日当を見積もります。

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必要な手続きや作業が決まったら、契約書を作ります

書類作成などの具体的なご依頼を受ける場合、事前に費用を示した契約書を作成しています。

通常は、労働紛争に関するご依頼について当事務所の費用に上限を設けています。
上限を設けてご依頼をお受けするかどうかは、契約締結のときまでにご案内します。

必要な書類の取得の代行・現地調査・遠方への出張など、事務所外で行う業務についても、ご依頼に応じて考えられるものは事前に金額を決めて契約書に記載します。

契約書の内容にご納得いただけたら、所定の費用をご用意ください。契約書の作成と費用の支払いを経て、実際の作業に入ります。

ご依頼には、面談が必要です

当事務所では、書類作成・訴訟代理のご依頼の際にかならずお客さまと面談するようにしています。

県外の方で依頼をご希望の場合は、別に交通費と日当を見積もって出張相談を行いますのでご検討ください。関東〜関西などで別の出張があるときには、交通費を請求しないこともあります。

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手続きに必要な書類を集めたり、打ち合わせをして作業を進めます

相談で決まった方針にしたがって、具体的な手続きの準備をおこないます。

選んだ手続きや業務で必要な事実をさらに聞き取るために電話・来所で打ち合わせをおこない、併せて申立に必要な書類を取得していきます。

事案が複雑だったり、陳述書を作成する場合は事情をお聞きするのに数時間以上かかることもあります。

文案や計算は電子メールで確認いただき、修正指示があればさらに対応して、提出可能な書類を完成させます。完成した書類は、通常は当事務所で印刷して郵送によりお客さまに引き渡します。
当事務所で提出を代行することもありますが、たとえ訴訟代理する場合でもお客さまが採用していない書類を提出することはありません。

標準的な作業期間

年単位で残業代の計算を要する訴状等
1人10ページ程度の陳述書
2〜3週間
数ヶ月分の基本給を請求する訴状
認否・反論の内容を示された場合の、準備書面
債権差押命令申立書(債務名義があるもの)
1週間〜10日
債権仮差押命令申立など、特に緊急性を要する場合最速で 3日以内
特急・急行料金を別途申し受けます

同じ事件で書類作成を繰り返す場合

通常訴訟などで複数の書類を作成し提出する場合は、相手の反論等に応じてお客さまからそれに対する主張を示していただき、上記の作業期間で準備書面等の作成を続けます。書類作成以外の作業が発生する場合、実費や料金を事前に見積もります。

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手続き終了後、残りの費用を精算します

所要の手続きを経て成果を実現できたら、実現できた成果に応じて当事務所の費用(報酬)をお支払いください。

解決金が分割払いされる場合には、分割払いされたつど支払額に対する一定割合の金額をお支払いいただくので、相手から支払があってもお金が手元に残らない、ということは通常ありません。(この扱いの条件は、個別の契約によります)

訴訟の場合など、ときに年単位でご依頼がつづくこともあります。
ご依頼の案件にかぎらず、いつでもお気軽にご相談をいただければと思います。

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対応可能な相談・法律相談について

当事務所は社会保険労務士および司法書士の事務所ですので、それぞれの法令が許す範囲で労働相談を行います。
労働紛争について、当事務所でできる相談やできない相談は、次のとおりです。

司法書士による法律相談ができるもの民事法律扶助による法律相談ができるもの

  • 給料・残業代・解雇予告手当など、合計140万円以下のお金の請求をする
  • 事業主から損害賠償請求・貸与品返還などで、合計140万円以下のお金や物の請求を受けた

法律相談では、お客さまの今の状況に基づいて、法的な請求ができるかどうかを回答し、目的を実現するために選択すべき手続きや行動を提案します。

法律相談ができない場合で、司法書士による裁判書類作成の相談ができるもの

  • 裁判所から作成の指示が出ている書類の作成方法(陳述書・準備書面など)
  • ご自分で選択する手続きや主張を決めて作成した書類の添削(労働審判手続申立書・訴状など)

書類作成の相談では、お客さまが採用した方針や判断が一応正しいものとしてその内容を書類にするための相談をおこないます。
勝敗に関する判断や、他に推奨される方針を具体的に示すことは行いません。

社会保険労務士による労働相談ができるもの

  • 社会保険・労働保険・未払賃金立替払いの扱い・申請書類作成・審査請求に関する相談
  • 労働基準監督署への申告書・あっせん申立書の作成に関する相談
  • 指定された条件での残業代の試算など、労務管理に関連し、当事務所で法的判断を行わない作業

残業代や解雇予告手当の計算などで労働者一人あたりの請求額が140万円を下回るものは、法律相談として法的な判断を行います。

法律相談ができないもの

司法書士や社会保険労務士は、以下については勝敗などの法的判断を示すことができません。
別の法律相談を経由していたり、裁判所等から具体的な指示を受けてお客さまが方針を決めている場合には、関連する書類作成の相談を当事務所で行うことができます。

  • 請求額や請求されている額が140万円を超えるもの(例:残業代150万円の請求)
  • 利用する手続きとして、地裁・高裁の手続きのみを指定するもの(例:労働審判や控訴審の勝敗)
  • 不当解雇を主張するもの(有期契約で契約期間経過後の法律相談は対応できることがあります)
  • 金銭に換算できない請求に関するもの(例:懲戒処分の撤回)
  • 刑事告訴・告発・行政訴訟に関するもの

業務として法律相談および裁判所提出書類の作成に関する相談ができるのは、弁護士と司法書士のみです。
司法書士が可能な法律相談には司法書士法第3条に基づく制限があり、当事務所はこれに従っています。
司法書士ができない上記の法律相談については、ご自分で方針を決めていない方、目的を達するために必要な行動の説明を聞きたい方には弁護士による法律相談の利用をおすすめしています。

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Last Updated : 2018-08-20  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.