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一夏の爆笑−内容証明攻防戦始末−

威力偵察

梅雨の晴れ間は、五月晴れ。しかして来週から、もう7月だ。

芦葉との訴訟がようやく実質勝利に終わって気分は非常にハッピー。しかもあんまり訴訟が長引いたおかげで、2度の失業で作った借金は解決金の受け取り前に完済できてしまった。

偽装請負業者での仕事が午前1時30分から午前8時45分までになっていたので、帰宅直後にさっそく管轄社会保険事務所のある町へ。よく空いた赤い電車は、ぼくの意を汲んだか足取りも軽やかに濃尾平野を駆ける。BGMは辛島美登里のアルバムの中から、ちょっと元気になれそうな曲たちを。

気分が、めちゃくちゃ軽い。

本来の目的なんか忘れてどこかへ行きたい気分だが、別に今日の行動自体はさして重要でない。はっきり言えば、社会保険事務所の名前を借りて挑発行動をとりにいくだけなのだから。もっとももう一つ。今つとめている怪しい会社は正社員にすら社会保険の加入がない。これを強引に加入させる場合の手続について軽く尋ねてくるというのも一応の目的だ。

社会保険事務所で出てきたのは、机のシマの奥の人。それはいいんだが、この人妙に青白い。やせている。大丈夫か?

求められるままに、すでに退社した砂上開発の離職票と求人公開カードを見せる。なるほど、やはり社保加入に当たっては労働時間のチェックから入るのか。持ってきてよかった。ただ彼の言うことには、「条件としては確かに被保険者取得及び喪失の手続をすべきではあるものの、必然的に社会保険料の追納を行わなければならないから」まず不可能だ、とのこと。ただしぼくからの申し立てはあったので、手続を行う意志があるかどうか砂上開発に確認してくれるとは言ってくれた。

ふっふっふ。それで100点なのだよ!

初訪問だった社会保険事務所だが、なかなかに誠実かつ柔軟な対応をするお役所らしい。次の日かかってきた電話での彼の言葉−約20分は話していたが−を要約すると、

「あきらめろとは言わないが、もうやめてくれ」

というものだった。なるほど。法律と現実との境目で彼もなかなかお悩みらしく、大変勉強になった。

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宣戦布告

実務上の扱いがどうあれ、厳密には砂上がぼくについて健康保険法および厚生年金保険法に関する届出を故意に怠ったのはこれで確定とあいなった。早速週明けの月曜日、自転車でちょっと遠くの郵便局へ行く。

内容証明の作成について気をつけたこと。

のっけから、砂上が社会保険事務所からの指導を拒絶したことを「犯罪事実があるものと思料します」と言い切った。しかもこれを第一項目に持ってきた。

平成12年10月に、職安への求人について職安から指導されたことを指摘。これまた行政官庁の関与を匂わす。このときにはぼくの関与を隠して指導してもらったから、うけとった砂上はあれがぼくの策謀だとわかって唖然としているだろう。

残業手当の支払に関しては、計算過程を一切省略。

まともな法律家が味方についたなら、おなじような結論にたどり着ける。ロクでもない専門家にたかられてるなら、このレベルの議論にはついて来られない。敵の戦力が推定できる。

訴訟提起した場合の遅延利息を、賃金の支払の確保等に関する法律所定の、退職後最後の賃金支払い期から年14.6%に設定。ただし、催告自体遅れてはいるのであくまでも「訴訟を提起した場合は請求する」ことにする。同時のこの催告が遅れたことを詫びる『ふり』をしつつ、加えて芦葉からは解決金を取ったことを示しておく。

これだけ挑発しておいて、回答期限を3日と切った。
もちろん奴をあわてさせるため。対応は拙劣であるほどいいからだ。

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Love Letter from 新東京郵便局♪

どっひょおー!やってくれたぁ!だーっはっはっは!!ばんざーい!

自宅で一人わめきながら笑い転げる独身青年。客観的に見れば119番への電話を検討せざるを得ない状況ではあるが、まあ無理もない。

なんともスバラシイ形で、砂上は罠にかかってくれたのだ。

その週末、速達でとどいたのは初めて見る、しかも弁護士が出してきた「e−内容証明」というもの。その2ページ目にあった待望の一言

『依頼会社が、貴殿を解雇した事実はありません。』

を受けての冒頭の光景である。なにしろ、「相手方の弁護士サマが」「内容証明で」こう言ってくださったのだ。おお、これぞまさしく裁判上最強の証拠!まず間違いなく絶対にこの発言は撤回できない。

でもってこっちには、「解雇」の事実について「砂上開発自身が届け出た」離職票があるってわけだ。ざまあみろ!

さらにこの回答書を見る限り、ぼくの目の前にいきなり出現したこの波田弁護士、間違いなく労働紛争に関しては戦力外だ。楽しいことが一杯書いてある。

依頼会社の代理人として…以下の通り回答いたします。

ほんまかいな?たしかに催告書には請求をめいっぱい盛りつけたおかげで、請求としては60万円弱にはなったけど…、

こいつの代理権、って、一体どんな権限なんだろうね。そもそも弁護士だからって、委任状一つ見せずに私は代理人だ、という自体のんきなもんだ。最後に『本件に関しては、当職が依頼会社より委任を受けておりますので、ご連絡は当職の事務所までお願いします』ともいうけどね…。

はっはっは!なにしろぼくは現時点では「司法書士の有資格者」だが、「司法書士の開業者」ではないよ。よって司法書士倫理みたいな業界団体の内規の規制外。自称「代理人」ということでしゃしゃり出てきたうえに、どうやら能力的にかなり欠陥があるこいつにわざわざ連絡を取ってやる必要などないのだ。これは本人が自力で対処するすべての民事紛争で、相手にだけは代理人の弁護士なり司法書士なりがついてしまった場合の共通事項だ。

さて、この怪しい弁護士の代理権だけど…三通りは考えられる。

第一

60万弱の催告によって始まったぼく対砂上開発の対立を「民事事件」と認識した上で、ぼくからの金銭の請求をなるべく減らす一連の行為を行う、最も広い権限。訴訟代理まで入る。

これだと、弁護士の報酬は成功報酬制になってしまう。ということは、奴らの報酬基準では着手金だけで8%、ただし最低額10万、ただし状況により減額…とか言う定めがあるから、単純に8パーふんだくったとしても4万7千円ちょっと。さらに成功報酬16%だから、完全にぼくの請求を粉砕できてもさらに9万5千円持ってかれる…ことになる。報酬合計14万円超!?こっちの絶対防衛圏である割増賃金&基本給の請求自体が13万円分しかないのに?

第二

実は代理権などない。『弁護士』というブランド付きの代書。

これは考えていい。まずぼくをヤミ金融業者と同類、でなければ昔のぼく−行政書士事務所の丁稚=スペアと断定した。その上で速やかにぼくを黙らせるため、彼らの認識では必殺の一撃を放った。この状況下で最大の効力があるはずの、『弁護士の職名入り内容証明』を。弁護士の報酬基準で彼らの内容証明作成報酬に、「弁護士」という職名を表示するか否かで2万円(表示なし1〜3万、表示あり3〜5万)違う、というのは、つまるところ職能集団としての彼ら自身が、この漢字三文字の表示になんらか特別な効果を認めているからだと考えざるを得ない。ぼくが万一提訴に踏み切ったとしても、補助者を特別代理人にでも専任してなんとか乗り切る。事件解決までのトータルでのコストパフォーマンスは最良だ。

そうしたって、若干の相談プラスこの代書2ページで最低3万円。おそるべし、弁護士。

第三

今は代理権はないが、こっちが訴訟提起した時点で受任。

この可能性が一番高い。つまり現時点でやってることは第二、と同じ純粋な代書業務なのだが、裁判所から訴状が着いた時点で晴れて訴訟代理人としてデビュー、という算段。砂上にしてみれば、この回答書でぼくがすごすごと引き下がった場合は内容証明作成の報酬(おそらく、プラスα)で出費が収まる。よって現実的にはあり得る。波田弁護士いうところの代理、というのはこっちの意思表示を受け取ることの代理、とでも言うつもりだろうか。やっぱりこれでも、一発3万円コース。

1.依頼会社において、厚生年金保険法及び健康保険法に抵触する犯罪行為があったとのご指摘について

まず、砂上開発の社会保険未加入について。

『貴殿はこの事実を十分認識していながら、依頼会社に異議を述べた事実は全くありません』

『貴殿について別途、独自に健康保険及び年金保険に加入するという合意があったものです』

『退職後1年5ヶ月以上経過した現在、このような事情を無視し、依頼会社の違法性を指摘されることについて、依頼会社は貴殿の意図を理解できず、極めて困惑しております。』

ふん。間抜けな奴。そんな主張がとおるなら、なぜ社会保険事務所がこっちの申し立てを受けてわざわざ指導を行うか?

そもそも健康保険法も厚生年金保険法も立派な強行法規だ。こっちが積極的に加入を拒否したとしても要件さえあえば加入しなければならないことぐらい知ってろよ。

あとになって責任追及された弁護士が、『合意がありました』とか言ってくるたびにイライラさせられるのだが、この連中と来たら都合のいいときに限って契約自由の原則を振りかざす。しかも実際合意があったり、裁判所でその主張が通るならその限りで、顧客から見れば有能な代理人なのだが、まず間違いなく裁判上そんな抗弁が採用されることはない(そのための強行法規なのだ)しかも、そんな合意自体存在しない。
まあ、一生困惑していて欲しいものだ。

これだけで波田弁護士の労働社会保険諸法令に対する知識の底は見えたのだが、この人の独演会はまだ始まったばかり、なのだ。

2.基本給及び残業手当の一部の未払があるとのご指摘について

『計算根拠が判然といたしません。計算式を明らかにしてください。その後に回答いたします。』

これには死ぬほど笑わせてもらった。けいさんしきをあきらかにしてください、だそうだ。

多分、砂上は当然として波田弁護士も労働基準法施行規則第19条が読めなかったのだろう。「計算式」はそこに文字でちゃんと書いてある。

ここから現行の求人公開カード所載の所定労働時間、実際の休暇日数、ぼくのタイムカードという材料で「計算」してあげればどうころんでも、ぼくの請求からマイナス5%以内の誤差で似たような結果にたどり着ける。さらにここで「計算式を明らかにしてください」などといって回答を留保したことはあとで、かなりな弱みになってくる。

3.解雇予告手当不払いのご指摘について

待望の、解雇の事実そのものの否認はいいとして、そのあと波田弁護士の語調はヒートアップしていく。見当違いな方向に向けて!

『貴殿の自発的退職であり、そもそも解雇予告手当を支払う根拠はありません。』

ここまで言ってしまったよオイ。だったら離職票は当然退職の理由が「自己都合」と書いてあるはずだろうが!

さらに。…自分の依頼人がときに本当のことを言ってはくれないことぐらい、弁護士なら知っているはず。そこを「敵が出してきそうな証拠まで、出来る限り想定した上で」依頼人の陳述を採用できるか否かを検討するのが仕事なのではないか?

だから、ここで波田弁護士が雇用保険の取扱に関する知識があれば…

砂上開発またはその顧問税理士の事務所に「離職後から4年間の」保管義務がある離職票の提出を求めて記載事項を確認したうえで、ここで砂上のインチキを見切るか他のもっとマイルドなウソを持ってくるか考えなければならないはず。波田弁護士にはそれができない。

だからこいつはやっぱり、離職票なんぞみたことない。労働訴訟の経験も貧弱なはずだ。

『貴殿が解雇通告を受けたとするならば、その根拠はなんであったのか、及び解雇通告を受けた後直ちに解雇予告手当の請求を行わず、退職後1年5ヶ月以上経過した現在これを請求される理由はなんであったかを明確にしてください』

解雇の根拠?こっちが知りたいよ。いきなり「無理していんでもいいよ」だの「鈴木くんやめるんだな?」だの言った砂上夫妻に聞いてくれ。

加えて直ちに請求しない理由を明らかにせよ。だそうだ。いよいよ馬鹿さ加減全開だ!

そもそも解雇予告手当の制度を含むはずの「労働基準法の要旨」の説明義務は使用者の砂上にのみあって、おまけに行政書士の砂上センセイは試験勉強でそれを知ってるはず。さらに弁護士だって労働法にこのとおり無知でもなんとか仕事になる以上、平成12年2月にクビにしてもらった時点で「司法書士の試験には受かっている、というだけの、ただの行政書士事務所従業員」がどうして解雇通告後直ちに解雇予告手当の請求などできようか。

弁護士の自分さえ正確に知ってなどいない法律の規定に基づいて、権利行使ができるなどという前提でこの連中は物を言う。ふざけた話だ。

もともとこんな状態−なんらか機会があってあわてて自分の権利に気づいた人間を守ることと、1日1日働くことでその都度発生する賃金債権をはじめとする、労働契約に基づく債権の請求を受ける使用者との利益を調和させるために「2年の短期消滅時効」ってのがあるんだ。ぼくに言わせれば「まだ、1年5ヶ月『しか』経ってない!」労働基準法第115条読んでくれよ。こっちがせっかくその根元までたどり着いた天使の梯子を、こんな奴にはずされてたまるもんか!

おまけにこの波田弁護士、ぼくにお説教をしたいらしい。

『本来、解雇予告手当は、突然に解雇を通告された労働者の生活を維持するため、労働基準法が特に定めた制度であります。やむを得ない特別の事情(病気による長期入院、海外への移住等)で請求されることはあっても、1年5ヶ月以上も経過した時点での請求されることは全く理解できないところであります』

もうだめだ!笑い死に寸前だ!だれかこの馬鹿どもを止めてくれ!

解雇予告手当が、生活維持のため特に定めたものとは笑わせる。どこにもそんなこたぁ書いてない。
これだったら生活が十分維持できるような多額の給料をもらってしこたま財産がある労働者と最低賃金ぎりぎりで働いてきた労働者、どっちも同じ30日分の平均賃金しか払われない理由が説明できない。旦那さんの収入が十分あって、どうしても働かなくてもいいパートの奥さんなんかは、この砂上−波田説によれば解雇予告手当の支払いなんかいらないわけだ。

さらに彼らの言によるならば、「本当に」生活の下支えとなるべき雇用保険からの給付が、会社都合で解雇されればすぐに支給が始まるから、解雇予告手当制度そのものがまるごと無意味になってしまう。失業給付と解雇予告手当を二重に受け取ってはイケナイ、とでも言うつもりなのだろうか。さすが、クビになったことがない奴は言うことが違う。

たまたまこの波田弁護士はぼくの事案=フルタイムで働き、収入を完全に砂上事務所からの賃金に依存する関係だけしか見えなかったからこんな珍説を披露してくださったのだろう。いまお前は再就職して生活が出来てるはずだから、生活維持のための解雇予告手当の請求をするな、という意味もあるのだろうが。

さて簡単にこの解雇予告手当の立法趣旨をいうならば、砂上みたいにでたらめ勝手に「スペア」のクビをすげ替えることができる、いざとなったら弁護士に内容証明を書いてもらえばいいや、などと思っている無法書士にいつクビにされかねない丁稚=労働者のために、「使用者からいまの給料を支払われている状態を、30日間ぶんだけ維持してあげましょう。」という程度のものだ。その給料の額が生活を維持するのに十分でも不十分でも、関係ない。

ちょっと不健全な考え方だが、ここで労働基準法が保護したいのは「労働者の生活」ではなくて、「労働契約が結ばれている状態」なのである。

そしてなによりすごいのが、「もし会社側に解雇の事実がないならば、このお説教はまるごと記載不要」という点だ。実はこの部分の記述、丸ごと『どっちにしろ、いらない』のである。

おそらく、労働法の知識レベルとしては中学生並みの砂上−波田同盟としては、砂上のやったことが仮に解雇だったとしても「弁護士のセンセイに、行政書士事務所のスペア風情が到底知らない労働基準法についてありがたいお説教をしてもらえば納得して引き下がるだろう」という読みがあったはずだ。そうでなければ、ここまで雄弁である必要はない。

ところがどっこい。こちらが放った催告書ではわざと伏せておいたが、芦葉との訴訟ですでに、言動に問題のある弁護士には慣れたんだよね。

敵の反撃意図およびその挫折

退職後1年以上あとになって、在職中の社会保険未加入についていきなり社会保険事務所経由で指導を要請し、その後ただちに内容証明を送りつける、というのは、砂上から見れば戦略的奇襲だったろう。

そこへなるべく強大な戦力で迅速にカウンターアタックをかけ、こっちの奇襲意図を挫折させようとすることは、戦術的に正しい。

弁護士の起用による内容証明、というのは、この戦術意図を前提とすれば一般的にはベストな選択だ。催告書が砂上側についたのが7月3日夜、こちらが設定した回答期限が3日後だから、7月6日夜にわざわざ速達で回答書を発送したのは、訴訟への紛争拡大を阻止したかったから、と考えられる。やり方としては正しいのだ。このあたり、さすが砂上というべきだろう。

ただこれは、敵の反撃が効果的だった場合に限る。

そしてここでは、そうでない。

不適切な陣地防衛は、陣地とそこへ配備した戦力の両方を失うことにつながる。これは孫子の時代からの戦術上の常識だ。

砂上陣営として最初にやるべきことは、事案が労働紛争だ、ということを正しく認識して労働法に造詣の深い人間を確保し、攻防の焦点になる一つ一つの陣地=こっちがあげた請求の当不当を判断して、守るか捨てるかをシビアに決めることだった。この結果払わなければならない金があるなら、一部払ってしまった方がいいのだ。

ところが残念。砂上は人を得なかった。まさか自分が買った弁護士の回答書を読んで、敵のこちらが狂喜乱舞しているとは、思いもしなかっただろう。

ぼくとしてはここで砂上側からの反撃として一番恐れたのが、敵についた専門家が正しく離職票の存在にたどり着いたうえで、「解雇の事実はある。が、解雇予告期間を十分に確保してなされた」という回答をだしてくることだった。これなら解雇予告手当の支払いを事実上免れることができる。こちらの最重要証拠だったはずの「解雇の事実だけは立証できる」離職票は、ただのガラクタになるから。

さらに割増賃金については「基本給は18万円でしたので、それに基づいて計算しました」と宣言し支払ってしまえば、こちらとしては基本給の額を18万5千円だとして争いたくても、差額そのものが微々たるものになって事実上提訴できない。ここまでやって、あとは解雇予告手当の意義云々の余計なお説教をまるごとカットして、弁護士の名前付き内容証明を出せたなら、こちらも対応のとりようがなかったのだ。紛争解決のトータルコストとしては、これが一番安くついた。

有名な司法書士の先生が、その著書にこんな表現を使っている。内容証明郵便について
『それは確実なラブレター』と。

なるほど確かに、待ち望んだこの手紙は「ぼくに」勝利をもたらしてくれた。

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このコンテンツは、ブラックな零細企業の残業代不払いと本人訴訟の体験談です

給料未払い解決のための相談と法的手続き・これらの費用に関する情報は

賃金・残業代・解雇予告手当の請求に関する内容証明郵便の作成方法は

Last Updated :2013-04-08  Copyright © 2013 Shintaro Suzuki Scrivener of Law. All Rights Reserved.