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ひとりで できるもん!?内容証明未払い金の請求など 催告書作成を自分で
はじめに給料未払いで『内容証明』を用いる必然性は、あまりないようです
これは、未払い給料の請求など労働紛争、特に労働者側で適切な内容証明郵便の文案を自分で作成できるようにするためのコンテンツです。
このコンテンツの目的適切な書面が作れることです
- 内容証明について、弁護士以外の士業に作らせるのとおなじ品質のものが書けること。
- すくなくとも、大失敗や大間違いはしないこと。
- 今まで内容証明を書いたこともみたこともない人が、これを読んだだけで内容証明郵便が使えるようになること。
少なくとも労働紛争(給料・残業代・解雇予告手当の請求など)について、これらの実現を目指します。
残念ながらこのコンテンツは『内容証明郵便を出したら相手があっさりこちらの要求にしたがう』と信じたい方の閲覧には適しません。
ウェブでこれだけ情報が広まった現在、そうした見かけ倒しの効果は期待するだけ野暮というものです。
筆者は内容証明をあまり使いません高いから、だけではありません
実際のところ、労働紛争であえて内容証明郵便で相手に文書を出さなければならない状況はあまり多くありません。せいぜい2年前の未払い賃金や残業代請求に際して、時効中断対策として用いる程度でしょう。
筆者も代理人としては、内容証明を一度も使わずにファクスや電子メールの往復で労働紛争を解決に導くことがありますし、費用の面でそれを理想としています。
賢明な読者の方には、このコンテンツを参考に内容証明郵便にこだわらずに適切な手段で書類を送られることをおすすめします。
内容証明の送付で、問題が解決しなかった方へよくあることです
労働紛争では、労働者側からの法的な請求の正しさはさておき経営者の個性に問題があって労働者にお金が支払われないということも多々あります。内容証明を送った程度で給料や残業代の未払いが解決しないのは、労働相談ではまさに日常の光景です。
内容証明送付のあとの法的な手続きやその費用は、つぎのコンテンツ(こちら給料未払い相談室)で説明しています。
目次労働紛争で内容証明(催告書)を自分で作るためのコンテンツです
- 内容証明郵便とは −ただのお手紙です−
- 材料(用意してほしいもの)
- つかえる文字・記号・数字
- 書きかたの注意(ワープロ出力の場合)
- 書きかたの注意(原稿用紙を用いる場合)
- 必ず書かなければならないこと(必須のユニット)
- 名宛人の住所氏名(商号・事業場名・代表者名・役職名)
- 本文
- 未払い給料の支払をもとめる場合
- 労働契約では支給の定めがない割増賃金の請求を、労働基準法に基づいて行う場合
- 解雇に関する請求(解雇予告手当・解雇撤回)
- このほか、非推奨の請求類型
- 必要に応じて書いておくべきこと(独立ユニット)
- 提出
- おわりに
- 関連情報 こちら給料未払い相談室