土地建物の登記情報に所有者として記載されている住所と現在の住所が違う場合、抵当権抹消・抵当権設定などの登記のまえに、所有者として記載されている住所を現在のものに書き換える登記申請をしておく必要があります。この登記は、『所有権登記名義人住所変更登記』といいます。
不動産が複数人で共有されている場合、共有者が同じ住所に同じ日に転居した・住居表示が実施されたなどの場合には共有者についてまとめて一件の所有権登記名義人住所変更登記を行うことができます。
共有者ごとに違う日に転居した場合には個別に所有権登記名義人住所変更登記を申請する必要があり、この質問では共有者ごとに必要な所有権登記名義人住所変更登記の件数を判定します。
所有権登記名義人住所変更登記の必要がなければ空欄に、必要なら『1』を入力してください。
所有者ごとに住所変更の有無を判定し、同時に転居等した場合にはその人数を『*』(半角のアスタリスク)で区切って入力してください。
『2』のみを入力してください。共有者2名の所有権登記名義人住所変更登記1件の費用を計上します。
不動産をA・B・C・Dさんが共有しており、A・Bさんが2月1日に転居、Cさんが3月1日に転居、Dさんが4月1日に転居したような場合です。
この場合は、『2*1*1』を入力してください。共有者2名の所有権登記名義人住所変更登記1件、共有者1名の所有権登記名義人住所変更登記2件の費用を計上します。
所有権登記名義人住所変更登記の要否を判断するには、不動産の登記事項証明書または登記情報提供サービスで現在の登記の状況を確認する必要があります。