所有権登記名義人住所変更登記について

土地の登記情報に所有者として記載されている住所と現在の住所が違う場合、抵当権設定登記のまえに、所有者として記載されている住所を現在のものに書き換える登記申請をしておく必要があります。この登記は、『所有権登記名義人住所変更登記』といいます。

土地を購入後に建物を新築する場合は、土地購入時の住所と新住所(新築した建物の所在地)はほとんどの場合異なりますので、土地についてこの登記が必要になります。

当事務所に依頼しないか、必要がない場合

所有権保存登記の本人申請を希望される方には、この登記申請も自分でされるようおすすめしています。
すでに実施済みか自分で申請する場合は『自分で申請する・実施済み』を選択してください。
この場合は、所有権登記名義人住所変更登記の費用・実費を計上しません。

当事務所に依頼する場合

『当事務所に依頼する』を選択した場合は、土地の個数と所有者の人数に応じて所有権登記名義人住所変更登記の費用を計算します。