遺産分割協議書の作成について

法定相続人が複数いて、法定相続分とは違う割合で相続する場合には遺産分割協議が必要です。その結果を記したものが遺産分割協議書で、相続登記申請の際に提出する必要があります。

お父さんが亡くなり、お母さんと子供の合計2名が相続人で、お母さんに不動産を相続してもらう場合が遺産分割協議を要する代表例です。

『1枚を作成する』を選択した場合、相続する不動産(建物1個とその敷地)の相続に関する条項を記載した遺産分割協議書を作成するものとして遺産分割協議書作成費用を加えます。

複数の不動産を記載したり、預貯金他の財産など不動産の相続に関係ないことがらを別に定める場合には、作成枚数に従って費用が増加することがあります。