不動産を譲る人について、不動産の登記情報に所有者として記載されている住所や氏名と現在の住所や氏名が違う場合、所有権移転登記のまえに、所有者として記載されている住所氏名を現在のものに書き換える登記申請をしておく必要があります。この登記は、『所有権登記名義人住所(氏名)変更登記』といいます。
この質問は、所有権登記名義人住所(氏名)変更登記が必要かどうかを知り、必要があればその費用を計算するためのものです。
『所有者として登記されている住所氏名と同じ』を選択してください。
住所のみが変わった場合は『登記されている住所または氏名が現在と違う』を、離婚などで住所も名字も変わった場合は、『登記されている住所も氏名も現在と違う』を選択してください。
その不動産の登記事項証明書を取得したり、オンラインで登記情報を閲覧することで、現在のその不動産の所有者として記載されている住所と氏名を確認することができます。複数回にわたって持ち分を取得した場合は、一番最後に記載されているものを確認してください。
不動産の取得後、住宅ローンの完済による抵当権抹消登記の際に、その時点での住所氏名にあわせて所有権登記名義人住所(氏名)変更登記をおこなっていることがあります。この場合は、その登記後に住所や氏名が変わっているかについて回答してください。