この質問で『譲渡する持ち分割合を指定する』を選択すると、譲渡する不動産の持ち分を入力できるようになります。
不動産の現在の所有者はAさん一名、これをBさんに譲るような場合です。
この場合は、『現在の所有者は一人。譲渡後の所有者も一人だけ』を選択してください。
不動産の現在の所有者はAさん一名、持ち分の2分の1をBさんに譲って、譲渡後はAさん2分の1、Bさん2分の1で不動産を共有するような場合です。
この場合は、『譲渡する持ち分割合を指定する』を選択して、土地または建物ごとに譲り渡したい持ち分を入力してください。
不動産の現在の所有者はAさんとBさん、Aさんが持っている持ち分2分の1をCさんに譲り渡して、譲渡後はBさんとCさんが不動産を共有するような場合です。
この場合は、『譲渡する持ち分割合を指定する』を選択して、土地または建物ごとに譲り渡したい持ち分を入力してください。
不動産をAさんとBさんが持ち分2分の1ずつで共有していて、これの全部をCさんに譲り、以後はCさんだけがこの不動産を所有する場合や、その逆(不動産を一人で所有しているCさんが、Aさんに持ち分2分の1、Bさんに2分の1を譲渡する)ような場合です。
この場合、司法書士の報酬について正確な金額が計算できません。譲り渡す持ち分の合計を入力することで、実費の概算額を知ることができます。